ダウンワード・パラダイス

「ニッポンって何?」を隠しテーマに、純文学やら物語やら、色んな本をせっせと読む。

戦後民主主義について。21.01.31 天賦人権

2021-01-31 | 戦後民主主義/新自由主義

 今年(2021年)の1月にでた山本昭宏『戦後民主主義 現代日本を創った思想と文化』(中公新書)は、ぼくにとっては渡りに船だった。年末から述べているとおり、コロナ禍いこうに顕在化した中国の脅威のせいで、自分のなかの政治的信条(ってほどたいそうなものでもないけど)が転換を強いられたからだ。これまでのぼくは広い意味での「戦後民主主義」に依拠していたと思う。当ブログでも再三その用語(コンセプト)を使ってきたし、ずばり「戦後民主主義。」「「戦後民主主義。」の補足。」といったタイトルで記事も書いている。
 そんな自分が転換を果たすのであれば、おのずから、「戦後民主主義に限界をおぼえて脱却を図る。」ということになるわけだけども、それにしたって、「そもそも戦後民主主義とは何ぞや。」について自分なりの定義をもっておかないと、心許ないことになりそうだ。そんな折、山本さんのこの新書は格好の指針になる。


 しかし、5年前に「戦後民主主義。」と「「戦後民主主義。」の補足。」を書いた時にも感じていたが、戦後民主主義とはいくぶん模糊とした概念ではある。ウィキペディアの当該項目にも、
「この言葉は様々な文脈で用いられているが、「戦後民主主義」を説明する学問上の定説はまだ存在せず、その含意も使い手によって千差万別といってよいほど異なっている。」
 などと、心細いことが記してあるのだ(21.01.31現在)。
 とはいえ、
「日本国憲法に示された国民主権(主権在民)、平和主義、基本的人権」
 をできうるかぎり尊重する思想態度だとは明記してあり、これは正しい説明だろう。国民主権(主権在民)・平和主義・基本的人権。たしかにこれらは3本柱だ。
 もうひとつ「戦前の大正デモクラシーと対比して使われる。」とも書いてある。これは山本さんの本には書かれてなかった視点で、参考になった。
 大正デモクラシーと戦後民主主義とはどう違うのか。ウィキの述べるところはこうだ。




 「大正デモクラシーは天皇主権の大日本帝国憲法を民主主義的に解釈することに基づいていた(提唱者の吉野作造は政府の弾圧を避けるべく「民主主義」ではなく「民本主義」と呼んだ)ので、基本的人権は個人の生得の権利として規定されていなかった。つまり、ヨーロッパやアメリカで当然だった天賦人権説が日本には普及していなかった。また、議院内閣制も憲法上の規定がないため憲政の常道という概念で慣習的に実現していた。そのため、内閣総理大臣の指導性が確立しておらず、内閣を構成する他の国務大臣を任意に罷免できない弱い立場であった。軍の最高指揮権(統帥権)は天皇に属し、内閣にはなかったため、統帥権を楯にした軍部の暴走を抑える法的な力も内閣と議会にはなかった。」




 「ヨーロッパやアメリカで当然だった天賦人権説が日本には普及していなかった。」 つまり、明治いこうもわが国には人権の概念なり感覚がきわめて希薄だったというわけだ。私見によれば、それはわが国の伝統にかかわることである。キリスト教的な一神教の力が弱かったせいだ。絶対なる唯一神のもとでは国王も貴族も平民も等しく「僕(しもべ)」にすぎない。神の前ではみな平等なのである。キリスト教圏にあっては、揺るぎない身分制の中でも、その感性は下々までいきわたっていたはずだ。
 時代が進むにつれて、「それじゃあなぜ王様だけがろくに働きもせず取れるものだけ取って威張りくさってるんだよ。」って話に当然なってくる。王の側としては、当初こそ「王権神授説」なる強引な思想を発案して体制の維持をもくろんだものの、経済(商業)が発展して市民階級が育っていくといつまでもそれでは持ちこたえられない。かくて、王の専有物だった「権利」なるものが下のほうへと降りていく。まずは貴族、次いで裕福な土地所有者など、最後に平民、といったぐあいに。
 これが「自然権」である。
 先進国イギリスでは、17世紀の後半にもうこんな思想が唱えられていた。日本でいえばほぼ元禄の頃だ。こちらは「生類憐れみの令」で、犬を乱暴に扱った庶民が極刑に処されたりしてるんだから、その差は歴然としている。人権思想など萌芽すら見えない(むろん、欧州において非道な行為やら残虐な刑罰がなかったわけではない。向こうだって実態は酷いものである。ここでいうのはあくまでもイデオロギーの話だ)。
 イデオロギーの話をつづけると、日本のばあい、家康が死後に「東照大権現」として半ば神格化されたりして、とかく「神」が新たに増えていく(この傾向は21世紀の今もなお続いている)。一神教世界においては考えられないことである。これほどの冒瀆はないわけだから。


 「天賦」とは「天から与えられたもの」という含意で、明治の時に訳されたせいでこんな訳語になったんだろうけど、どうなんだろうか。「天賦人権」の原語はNatural human rightsで、「生まれながらに備わっている」といった感じだ。「生まれながらに備わっている」と「天から与えられた」とは、やっぱり違うものである。
 すなおに「自然権」といったほうがいい。
 いずれにせよ、「自然権」といい、「天賦人権」といっても、それらは所詮フィクションにすぎない。フィクションにすぎぬという点で、「王権神授説」と同断である。ただしそれは、社会を正しく導くうえで、とても有効なフィクションである。「社会を正しく導くうえで有効なフィクション」のことを、「理念」とよぶ。
 その理念に基づいて、王の権利を制限し、平民の権利をなるべく尊重するために制度化されたのが「議会」である。
 とりあえず議会がなければ民主主義もない。日本で初めて「議会」(帝国議会)が開かれたのは、1890年(明治23年)のことである。選挙権を与えられたのは「直接国税を15円以上納税した満25歳以上の日本国民男性(一部除外規定あり)」、被選挙権を与えられたのは「直接国税を15円以上納税した満30歳以上の日本国民男性(一部除外規定あり)」だけだった。