日々是好舌

青柳新太郎のブログです。
人生を大いに楽しむために言いたい放題、書きたい放題!!
読者のコメント歓迎いたします。

市役所の 懲戒処分 甘すぎる

2014年07月17日 10時09分36秒 | 日記
 静岡市は財政部に所属する20代の男性一般職員が勤務中に執務室内で同僚女性職員のスカート内を盗撮していたとして、7月15日付けで停職四ヶ月の懲戒処分にしたと発表した。

 地元紙・静岡新聞によると、男性職員は3月ころから、同じ課内の女性職員3人に対し、スマートフォンでスカート内の動画を撮影していた。人事課の聴取に対し、「10回ほど試み、5回は撮影に成功した。スリルを味わいたくてやった」と話しているという。

 5月19日に複数の職員が盗撮の様子を目撃して当該職員を問い質したところ、約一週間後に盗撮を認めた。動画は撮影直後に消去したため映像は残っていないという。女性職員3名からは警察に対して被害届は出されていない。

 静岡市の豊後人事課長は「あってはならない行為、職員の綱紀粛正に努める」といつもどおりの決まり文句で謝罪を述べた。

 4月末時点で当該職員の不審な行動に気付いた別の職員が上司に報告したのにもかかわらず、速やかに対策が取られなかったとして、市は所属課の課長ら2人を戒告の懲戒処分、部長ら2人を訓告処分とした。

 公務員における懲戒処分は次のものがある(免職が一番重い)。なお、降任は防衛省の特別の機関である自衛隊の自衛隊法にその規定がある。
•免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
•降任 - 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。
•停職 - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は1日以上1年以下となっている。
•減給 - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、1年以下の期間、俸給の5分の1以下を減額することになっている。
•戒告(譴責:けんせき) - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。

 このほか、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多い。
•訓告(訓諭・訓戒)
•厳重注意
•口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)

 つまり、件の職員は定職4ヶ月であるから、4ヶ月間は給料をもらえないが、4ヵ月後に恥を忍んで出勤すれば、元通りの地方公務員としての安楽な生活が保証されているし、馘首されない程度に定年まで勤めていれば高額な退職金や共済年金がもらえるのである。

 上司である課長などは事件を握りつぶそうとした重大な落ち度があるのにもかかわらず処分は一番軽い戒告であり、部長ら二人は口頭で叱りおくだけの軽微な処分である。

 事件を放置した上司も悪いが、被害届を出さない女性職員の対応も拙い。役人同士で庇いあう気持ちが働いたのかも知れない。あるいは上司の課長などが警察沙汰にするのをやめさせたのかもしれない。

 地方公務員になりたくてもなれない人がたくさんいるのである。臨時職員の身分に甘んじている人材も多いのである。

 かかる破廉恥な職員を我々の血税で養うのは御免である。しっかり刑事告訴して懲戒免職し、有為な若者を新規採用することが全体のためにも良いのではないかと私は切に思う。




コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 責任を 取らぬ静岡 教育長 | トップ | 検事正 セクハラですか 情... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事