愛と情熱の革命戦記

猫々左翼の闘争日誌

政党助成金を受け取れない

2016年10月29日 19時10分20秒 | JCPの活動、国民運動、国内の政治・経済等

 日本共産党の支持者の中にも「日本共産党も政党助成金を受け取るべき」だと言う人がいる。よく考えてもらいたい。政党助成金は、国民一人ひとりの意思を無視して税金の中から強制献金をするための制度であり、思想信条の自由を侵害する。また、税金を配分する以上は、多くの国民が活動資金が適切に使われているのかどうかなどのある意味当然の要求を持ってくる。その当然の要求を権力者が利用して国家が政党の活動を点検するという事態が生じてくる。だから、政党助成金は、集会結社の自由を侵害をもたらしていくことになる。

 そもそも政党は、綱領や基本政策について賛同する人々が自分の意思で集まって成り立つ政治結社であり、国民の中で活動して国民の意思を結集して国政または地方政治に反映させていく政治結社である。だから、政党の活動資金は、当該政党の党員や支持者の浄財で賄うべき性質の資金である。

 敢えて言えば、国会の議席数に応じて配分する政党助成金は、国会に議席を持つ政党に特権を与えることになる。日本には国会に議席を持たない政党がいくつもある。国会に議席を持つか持たないかで国家から金銭を支給されるかされないかを線引することは法の下の平等に反する。だから、日本共産党が政党助成金を受け取ることは、人民から離れて特権を持つ集団になろうとするも同然である。

 以上の理由により、「日本共産党も政党助成金を受け取るべきだ」は、日本共産党に対して「骨の髄まで腐敗した政党になれ」と言っているのと同じである。この問題については、よく考えてもらいたい。なお、日本共産党が政党助成金の受取を拒否してることについて「日本共産党が政党助成金を受け取らないために、その分の金銭が他の政党に配分される」と言ってくる人々がいる。これは、政党助成金の制度がもたらす歪みであり、政党助成金を受け取ることを正当化する根拠足り得ず、政党助成金廃止を強く主張するのが道理である。

【憲法の参照条文】
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



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