平成28年5月3日(火・祝)曇り、気温27℃。憲法記念日。日本国憲法は先の戦争を反省し、昭和21年11月3日公布、翌年の5月3日施行されました。69年経って時の政権の解釈だけによって、‘集団的自衛権’の行使を可能にしたのです。驕りの何物でもありません。
(鳥海月山両所宮神池の二羽残ったカモ、どうしたのだろう?)
憲法の第九十九条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とあります。無辜の民の文字はありません。いわば、憲法は為政者の服務規範です。自ずから使い勝手が悪いから変えてしまおうというのは、特権意識を持った傲岸不遜というものです。戦後、低空を飛ぶB29爆撃機の姿がまだ脳裏に残っています。