納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

不動産の取得費がわからないときは...

2011-03-08 16:47:19 | Weblog
取得費は

土地の場合は買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。

建物の場合は購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。


しかし、売った土地建物が相続で取得とか

買い入れた時期が古いなどのため

取得費がわからない場合には

取得費の額を

売った金額の5%相当額とすることができます。


また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。

(所法33、38、措法31の4、措通31の4-1)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする