納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

がんばれニッポン!

2011-03-15 09:34:30 | Weblog
がんばれトウホク!

仙台のY先生のメールをみると

大変さが伝わってきます。


事務所の書庫が倒れたり

電車が止まっていたり

計画停電の指定地域ぐらいでは

大変さは比較しようありません。


しかし、淡々と電子申告に取り組んでいるスタッフに

感謝です。


確定申告の申告期間の延長は

当初被災地に限定されていましたが、

東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における
申告・納付等の期限の延長の措置について

1 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、
今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が
差し迫っている中で発生したことにかんがみ、
当面の対応として、
多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、
国税通則法第11条に基づき、
国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

2 この地域に納税地を有する納税者につきましては、
東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、
全ての税目について、
自動的に延長されることとなります。

3 この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、
交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、
申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、
所轄税務署にご相談ください。

4 なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、
今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。


被災地以外でも適用の可能性があります。


交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる
申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)

今般発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況に鑑み、
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に
納税地を有する納税者につきましても、
今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、
申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、
税務署に提出してください。
申告等と併せてこの申請書を提出していただくこともできます。

1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難

2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難

3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難

4 地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難

5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
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