第8条の例示です。
(株式等の割当てを受ける権利を与える場合)
第8条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を
引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を
与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日は取締役の決定によって定める。
この他、ここに相続等によって株式が分散することがないように、相続人等に対する売渡請求権を行使できるようにしておくケースもあります。
(株式等の割当てを受ける権利を与える場合)
第8条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を
引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を
与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日は取締役の決定によって定める。
この他、ここに相続等によって株式が分散することがないように、相続人等に対する売渡請求権を行使できるようにしておくケースもあります。