納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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仮想通貨の税務

2017-09-17 14:10:07 | Weblog
このところ仮想通貨の話題が多いです。

で、

仮想通貨の税務の取扱いが

公表されました。


No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)
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