税制改正からです。
◇ふるさと納税のスタート
○地方公共団体に対する寄付金について、
下記の措置と合わせ、5,000円を超える分について、
住民税の所得割額の概ね1割を限度として
所得税と合わせて全額を控除する。
〇個人住民税における寄附金税制の拡充
・所得税の控除対象寄附金のうち地方公共団体が条例により
指定した寄附金を寄附金控除の対象に追加する。
・控除方式を所得控除から税額控除(都道府県民税4%、市町村民税6%)に
改める。
・条例により指定された寄附金については、
都道府県が指定したものは都道府県民税から、
市町村が指定したものは市町村民税から
それぞれ控除する。
・寄附金控除の上限額を引き上げるとともに、
適用下限額を引き下げる。
上限額総所得金額等の25% →総所得金額等の30%
適用下限額10万円 →5千円
◇ふるさと納税のスタート
○地方公共団体に対する寄付金について、
下記の措置と合わせ、5,000円を超える分について、
住民税の所得割額の概ね1割を限度として
所得税と合わせて全額を控除する。
〇個人住民税における寄附金税制の拡充
・所得税の控除対象寄附金のうち地方公共団体が条例により
指定した寄附金を寄附金控除の対象に追加する。
・控除方式を所得控除から税額控除(都道府県民税4%、市町村民税6%)に
改める。
・条例により指定された寄附金については、
都道府県が指定したものは都道府県民税から、
市町村が指定したものは市町村民税から
それぞれ控除する。
・寄附金控除の上限額を引き上げるとともに、
適用下限額を引き下げる。
上限額総所得金額等の25% →総所得金額等の30%
適用下限額10万円 →5千円