納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

図解わかる税金

2008-02-24 15:54:20 | Weblog
税制改正からです。

◇ふるさと納税のスタート

○地方公共団体に対する寄付金について、
 下記の措置と合わせ、5,000円を超える分について、
 住民税の所得割額の概ね1割を限度として
 所得税と合わせて全額を控除する。

〇個人住民税における寄附金税制の拡充 
・所得税の控除対象寄附金のうち地方公共団体が条例により
 指定した寄附金を寄附金控除の対象に追加する。
・控除方式を所得控除から税額控除(都道府県民税4%、市町村民税6%)に
 改める。
・条例により指定された寄附金については、
 都道府県が指定したものは都道府県民税から、
 市町村が指定したものは市町村民税から
 それぞれ控除する。
・寄附金控除の上限額を引き上げるとともに、
 適用下限額を引き下げる。
 上限額総所得金額等の25%    →総所得金額等の30%
 適用下限額10万円        →5千円

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