個人の確定申告モードです。
配当所得について
1日で3回
同じ質問がありました。
平成22年1月1日以後に金融商品取引業者等の営業所を通じて
源泉徴収口座に保管等されている
上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)を受ける場合は、
その配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している
源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。
この選択をする場合には、
源泉徴収口座が開設されている金融商品取引業者等に対して
「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。
上記の選択がされた場合において、
源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、
その源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、
その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して
源泉徴収税率を適用して所得税の計算をすることになります。
なお、その源泉徴収口座内で生じた上場株式等の譲渡損失の金額について、
確定申告を行うことにより、
他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額
及び申告分離課税制度を選択した他の上場株式等に係る配当等の金額から控除するときは、
その源泉徴収口座に係る上場株式等の配当等の金額は
確定申告不要制度を適用できないことから
確定申告する必要があります。
(措法37の11の3~37の11の6、平20改正法附則43、45、46、措通37の11の4-1)
配当所得について
1日で3回
同じ質問がありました。
平成22年1月1日以後に金融商品取引業者等の営業所を通じて
源泉徴収口座に保管等されている
上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)を受ける場合は、
その配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している
源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。
この選択をする場合には、
源泉徴収口座が開設されている金融商品取引業者等に対して
「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。
上記の選択がされた場合において、
源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、
その源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、
その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して
源泉徴収税率を適用して所得税の計算をすることになります。
なお、その源泉徴収口座内で生じた上場株式等の譲渡損失の金額について、
確定申告を行うことにより、
他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額
及び申告分離課税制度を選択した他の上場株式等に係る配当等の金額から控除するときは、
その源泉徴収口座に係る上場株式等の配当等の金額は
確定申告不要制度を適用できないことから
確定申告する必要があります。
(措法37の11の3~37の11の6、平20改正法附則43、45、46、措通37の11の4-1)