来月1日から受付開始の適格請求書発行事業者の登録制度(日本版インボイス)Q&A(後編)、
登録情報の公表や確認方法は
今回は国税庁のサイトで公表される適格請求書発行事業者の
登録情報の確認方法などを取り上げます。
令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、
適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が、
仕入税額控除の要件となっており、
公表サイトでは、請求書等に記載された登録番号が取引時点で有効なものか確認することができます。
登録情報の公表関係
Q9 適格請求書発行事業者の登録情報が公表されるとのことだが、どこで確認できるのか。
A9 適格請求書発行事業者の登録、取消、失効状況については、
国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できる。
登録制度の受付開始と同日となる令和3年10月1日に運用開始予定。
Q10 公表される事項は。
A10 ①適格請求書発行事業者の氏名または名称、②登録番号、③登録年月日、取消年月日、失効年月日、
④法人においては、本店または主たる事務所の所在地、
⑤特定国外事業者以外の国外事業者においては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地、
⑥個人事業者の主たる屋号、⑦個人事業者および人格のない社団等の本店または主たる事務所等の所在地
Q11 登録情報はいつ公表サイトに掲載されるのか。
A11 原則、税務署による登録の翌日に公表サイトに掲載される。
ただし、登録申請受付開始直後の令和3年10月については、
多くの登録申請書が提出され、税務署による審査に時間を要することが予想されるため、
令和3年10月中に登録された場合は、一括して令和3年11月1日に公表サイトに掲載される。
Q12 登録情報はどのように検索するのか。
A12 最大10件の登録番号をまとめて検索できる。
そのほかに、システム間連携のためのWeb―API機能(4面に「今週のことば」)や公表情報に係るデータのダウンロード機能が提供される。
Q13 登録番号以外では検索できないのか。
A13 公表サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が登録番号であるか、
また、その記載された登録番号が取引時点において有効なものか(適格請求書発行事業者が登録の取消等を受けていないものであるか)を
確認することが目的であり、登録番号以外では検索できない。
Q14 登録情報の公表期間は。
A14 過去に行われた取引についても取引時点での取引先の登録状況を確認できるよう、
登録の取消や失効があった場合でも、取消・失効後7年間は、適格請求書発行事業者情報と取消・失効年月日を公表サイトに掲載し、7年経過後に公表サイトから削除される。
その他
Q15 登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱いはどうなる。
A15 登録日から登録の通知を受けるまでの間の取引において、
交付した請求書に登録番号、税率ごとに区分した消費税額等の記載がなく、
適格請求書の記載事項を満たしていない場合は、通知を受けた後、
登録番号などを記載し、適格請求書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要がある。
なお、登録番号などの適格請求書の記載事項として不足する事項を相手方に書面等で通知することで、
すでに交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすこともできる。
Q16 令和3年10月に登録申請書を提出し、インボイス制度が始まる前に登録番号が通知された。
令和5年9月30日以前に交付する区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ないか。
A16 区分記載請求書等に登録番号を記載しても差し支えない。
(税のしるべ)
登録情報の公表や確認方法は
今回は国税庁のサイトで公表される適格請求書発行事業者の
登録情報の確認方法などを取り上げます。
令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、
適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が、
仕入税額控除の要件となっており、
公表サイトでは、請求書等に記載された登録番号が取引時点で有効なものか確認することができます。
登録情報の公表関係
Q9 適格請求書発行事業者の登録情報が公表されるとのことだが、どこで確認できるのか。
A9 適格請求書発行事業者の登録、取消、失効状況については、
国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できる。
登録制度の受付開始と同日となる令和3年10月1日に運用開始予定。
Q10 公表される事項は。
A10 ①適格請求書発行事業者の氏名または名称、②登録番号、③登録年月日、取消年月日、失効年月日、
④法人においては、本店または主たる事務所の所在地、
⑤特定国外事業者以外の国外事業者においては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地、
⑥個人事業者の主たる屋号、⑦個人事業者および人格のない社団等の本店または主たる事務所等の所在地
Q11 登録情報はいつ公表サイトに掲載されるのか。
A11 原則、税務署による登録の翌日に公表サイトに掲載される。
ただし、登録申請受付開始直後の令和3年10月については、
多くの登録申請書が提出され、税務署による審査に時間を要することが予想されるため、
令和3年10月中に登録された場合は、一括して令和3年11月1日に公表サイトに掲載される。
Q12 登録情報はどのように検索するのか。
A12 最大10件の登録番号をまとめて検索できる。
そのほかに、システム間連携のためのWeb―API機能(4面に「今週のことば」)や公表情報に係るデータのダウンロード機能が提供される。
Q13 登録番号以外では検索できないのか。
A13 公表サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が登録番号であるか、
また、その記載された登録番号が取引時点において有効なものか(適格請求書発行事業者が登録の取消等を受けていないものであるか)を
確認することが目的であり、登録番号以外では検索できない。
Q14 登録情報の公表期間は。
A14 過去に行われた取引についても取引時点での取引先の登録状況を確認できるよう、
登録の取消や失効があった場合でも、取消・失効後7年間は、適格請求書発行事業者情報と取消・失効年月日を公表サイトに掲載し、7年経過後に公表サイトから削除される。
その他
Q15 登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱いはどうなる。
A15 登録日から登録の通知を受けるまでの間の取引において、
交付した請求書に登録番号、税率ごとに区分した消費税額等の記載がなく、
適格請求書の記載事項を満たしていない場合は、通知を受けた後、
登録番号などを記載し、適格請求書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要がある。
なお、登録番号などの適格請求書の記載事項として不足する事項を相手方に書面等で通知することで、
すでに交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすこともできる。
Q16 令和3年10月に登録申請書を提出し、インボイス制度が始まる前に登録番号が通知された。
令和5年9月30日以前に交付する区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ないか。
A16 区分記載請求書等に登録番号を記載しても差し支えない。
(税のしるべ)