相続税の調査事例が公表されています。
被相続人が保険料を負担した生命保険契約に関する権利を相続財産から除外
相続人は、自分名義の生命保険契約に係る保険料を負担したのは被相続人であり、
その契約に関する権利が相続財産であると認識していたにもかかわらず、相続財産から除外していた。
調査対象者(相続人)の申告について、
資料情報等から相続財産の申告漏れが想定されたため、調査に着手した。
調査の結果、調査対象者(相続人)は自分名義の生命保険契約について、
保険料を負担したのは被相続人であり、相続財産であることを認識していながら
相続財産から除外した上で申告していたことが判明した。
平成30年分の申告漏れ課税価格は約4500万円、加算税を含む追徴税額は約2500万円だった(重加算税有り)。
(税のしるべ電子版)
被相続人が保険料を負担した生命保険契約に関する権利を相続財産から除外
相続人は、自分名義の生命保険契約に係る保険料を負担したのは被相続人であり、
その契約に関する権利が相続財産であると認識していたにもかかわらず、相続財産から除外していた。
調査対象者(相続人)の申告について、
資料情報等から相続財産の申告漏れが想定されたため、調査に着手した。
調査の結果、調査対象者(相続人)は自分名義の生命保険契約について、
保険料を負担したのは被相続人であり、相続財産であることを認識していながら
相続財産から除外した上で申告していたことが判明した。
平成30年分の申告漏れ課税価格は約4500万円、加算税を含む追徴税額は約2500万円だった(重加算税有り)。
(税のしるべ電子版)