納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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譲渡所得 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例その2

2018-03-05 09:38:21 | Weblog
補助金の

問合せは多いですが

この時期には

厚生労働省関係の

補助金・助成金も注視します。


貴社に該当するのがあるかどうか

弊社アドバイザーまで

ご相談ください。


で、

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例です。


この特例の適用期間は

相続の開始があった日の翌日から

当該相続に係る相続税の申告書の提出期限の

翌日以後3年を経過する日までの間の

譲渡について適用されます。


計算方法は

平成27年より次になります。

相続税額×譲渡した土地等の相続税評価額÷相続税の課税価格=取得費に加算する相続税額


つまり、

その譲渡をした土地等に対する相続税に相当する金額を

取得費に加算します。

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