補助金の
問合せは多いですが
この時期には
厚生労働省関係の
補助金・助成金も注視します。
貴社に該当するのがあるかどうか
弊社アドバイザーまで
ご相談ください。
で、
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例です。
この特例の適用期間は
相続の開始があった日の翌日から
当該相続に係る相続税の申告書の提出期限の
翌日以後3年を経過する日までの間の
譲渡について適用されます。
計算方法は
平成27年より次になります。
相続税額×譲渡した土地等の相続税評価額÷相続税の課税価格=取得費に加算する相続税額
つまり、
その譲渡をした土地等に対する相続税に相当する金額を
取得費に加算します。
問合せは多いですが
この時期には
厚生労働省関係の
補助金・助成金も注視します。
貴社に該当するのがあるかどうか
弊社アドバイザーまで
ご相談ください。
で、
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例です。
この特例の適用期間は
相続の開始があった日の翌日から
当該相続に係る相続税の申告書の提出期限の
翌日以後3年を経過する日までの間の
譲渡について適用されます。
計算方法は
平成27年より次になります。
相続税額×譲渡した土地等の相続税評価額÷相続税の課税価格=取得費に加算する相続税額
つまり、
その譲渡をした土地等に対する相続税に相当する金額を
取得費に加算します。