<免税される輸出取引は?>
免税される輸出取引の範囲
課税事業者が行う取引であること
①国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付(典型的な輸出取引)
②国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
③非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付
④非居住者に対する役務の提供
ただし次のものは消費税が課税される
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
注意点
次の取引は輸出取引ではない
・輸出する物品の製造のための下請け加工
・輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等
免税の適用を受けるための証明
取引が輸出取引等であるという証明が必要
輸出許可書、税関長の証明書又は輸出の事実を記載した帳簿や書類を7年間保存する必要がある
輸出物品販売場
輸出物品販売場を経営する事業者が外国人旅行者などの非居住者に対して免税対象物品を一定の方法で販売する場合は消費税が免税される
→輸出物品販売場を開設する場合は事業所の納税地を所轄する税務署長の許可が必要
輸出物品販売場の種類
一般型輸出物品販売場
手続委託型輸出物品販売場
輸出物品販売場の輸出免税制度の適用を受けるためには購入者誓約書等を7年間保存する必要がある
免税される輸出取引の範囲
課税事業者が行う取引であること
①国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付(典型的な輸出取引)
②国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
③非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付
④非居住者に対する役務の提供
ただし次のものは消費税が課税される
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
注意点
次の取引は輸出取引ではない
・輸出する物品の製造のための下請け加工
・輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等
免税の適用を受けるための証明
取引が輸出取引等であるという証明が必要
輸出許可書、税関長の証明書又は輸出の事実を記載した帳簿や書類を7年間保存する必要がある
輸出物品販売場
輸出物品販売場を経営する事業者が外国人旅行者などの非居住者に対して免税対象物品を一定の方法で販売する場合は消費税が免税される
→輸出物品販売場を開設する場合は事業所の納税地を所轄する税務署長の許可が必要
輸出物品販売場の種類
一般型輸出物品販売場
手続委託型輸出物品販売場
輸出物品販売場の輸出免税制度の適用を受けるためには購入者誓約書等を7年間保存する必要がある