納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

デットエクイティスワップ

2015-12-24 15:42:57 | Weblog
デットエクイティスワップ(英: Debt Equity Swap)は財務改善の手法の一つで、負債と資本との交換である。貸し手の立場からは、債権を元手にした出資を意味する。日本語で「債務の株式化」と表現されることや、DESと略して表されることもある。

具体的には、会社に3000万円を貸し付けていたとすると、DESでは会社がこの3000万円を返済する。しかし、実際には会社には返すお金がないので、返してもらったことになっている3000万円を会社に増資する。この操作により、実際のお金は一切動いていないが、会社としては返済義務のある借金が減り、返済の必要のない資本が増えることになる。バランスシート上も、自己資本比率が改善する。この手法は企業規模に関わらず広く用いられており、例えば産業再生機構などの再生案件でも頻繁に見られ、銀行が債権を放棄する代わりに、DESをおこなうなどしている。しかし、安易なDESを抑制するため、2006年5月から施行された新会社法では、債権の「時価」(資産の価額)に応じたDESしか認めないこととされている。
(ja.wikipedia.org/wiki)

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Merry Christmas

2015-12-24 15:33:21 | Weblog
午前中

法人のお客様 1社来社。

年末調整の資料持参。

その後

法人のお客様 1社訪問。

決算報告、承認。

経営者の親族間の贈与税の説明。


午後から

法人のお客様 1社月次訪問。

年末調整の結果報告。

事務所に戻り

個人事業のお客様来社。

年末調整の資料持参。

その後

個人事業のお客様来社。

月次の資料持参。



□サラリーマンの税金は年末調整で精算される

サラリーマンの税金は会社から支払われる給料から源泉徴収され天引きされています。 しかし、一年間に給与から源泉徴収された税金は仮に天引きされたものであるため、源泉徴収された税金の一年間の合計額は、必ずしもその人が一年間に納めるべき税金と一致していません。このため、一年間に源泉徴収をした税金の合計額と一年間に納めるべき税金を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。年末調整は、サラリーマンの一年間に支払った給与の額を合計して、そこからサラリーマンに認められている概算必要経費である給与所得控除額を差し引いて給与の額を求めます。給与所得控除後の給与の額から各人の実情に応じた扶養控除などの所得控除を差し引きます。そして所得控除を差し引いた金額に税率を当てはめて確定する一年間の税金を求めます。源泉徴収をした税金の合計額が一年間に納めるべき税金より多い場合には、その差額の税金を還付します。逆に、源泉徴収をした税金の合計額が一年間に納めるべき税金より少ない場合には、その差額の税金を徴収します。







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たばこ税と酒税

2015-12-24 14:47:02 | Weblog
たばこ税と酒税の

原稿の監修の依頼がきた。

たばこをやめて

ずいぶん経過してるけど

止めると

人のたばこの煙が

気になる。

タクシーに乗っても

喫茶店にはいっても

ホテルは特に大変だ。

寝れない。

止めて初めて分かる

たばこを吸わない人の気持ち

勝手なものだなぁと思う。

監修する雑誌は

30万部でるとのこと。

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贈与税の申告

2015-12-24 14:41:12 | Weblog
贈与税の

申告依頼が2件来た。

相続税対策に

贈与税を事前に

利用するのが

増加している。

メニューも増えている。



 平成27年分贈与税の申告書等の様式一覧

   http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2015/01.htm


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税理士の使命

2015-12-24 09:27:48 | Weblog
Q税理士法は、第1条において、

税理士の使命を「税理士は税務に関する専門家として、

独立した公正な立場において、

申告納税制度の理念にそって、

納税義務者の信頼にこたえ、

租税に関する法令に規定された( )ことを使命とすると規定している。

( )に入る文章は①と②は次のどちらでしょうか。


①適正な納税義務の実現を図る

②納税義務の適正な実現を図る







A②納税義務の適正な実現を図ることを使命とすると規定されています。

誤解を恐れずに、一言でいえば

税理士の使命は納税義務の適正な実現を図るということですが

金子宏東京大学名誉教授は法1条を

憲法30条と84条から税理士の基本的役割として、

正しい納税義務の実現と、

納税者の権利・利益の保護の

二つを合わせて規定していると解してよいと説明されています。


憲法30条の国民の納税義務の規定を受けて、①租税が国のあらゆる活動の資金であり、租税収入がなくなれば国民に対する公共サービスの提供が不可能になってしまうという意味で、租税は国家にとって必要不可欠な財源であること、および、②わが国が国民主権主義の理念に沿って申告納税制度、すなわち主権者である国民自らが自己の税額を計算してそれを申告し納付する制度を採用していること、にかんがみ、税理士は、依頼人である納税者が租税法令に定められているとおりの正しい申告と納付をするよう全面的に助言し、協力する義務を負っている旨を定めていると解すべきである。
憲法84条の租税法律主義の規定を受けて、税理士は、依頼人である納税義務者が違法な課税をされることのないように、その権利・利益の保護に努める義務がある旨をも定めていると解すべきであろう。というのは、①この規定は、税理士が専門家として独立・公正な立場で業務を行うべきことを定めているが、独立・公正という言葉には、租税行政庁の見解にも納税者の見解にもとらわれることなく、自らが正しいと考えるところに従って、という意味が含まれていると解することができるし、また、②「租税に関する法令に規定された納税義務」という表現と、それに続く「適正な実現」という表現とを合わせ見ると、この規定は、租税法律主義の考え方を表明した規定であると解し得るからである。したがって、税理士は、課税が違法であると考える場合には、納税者にその旨を知らせ、納税者の求めに応じて適切な対応を助言すべき旨を含意していると解することができる。
そして依頼人である納税者の権利・利益の保護が、税理士の基本的役割の一つであることは、現行税理士法1 条の解釈論として認められるところであるが、それをより明確にするためには、税理士法の改正の際にその旨を1 条の中で明定することが望ましいと考える。(税理士制度70周年記念誌「過去に感謝未来に責任」より)

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