○平成26年度改正要望項目12項目 25.3.27
12 通知弁護士等の公示等
通知弁護士等について、国民・ 納税者の可視性等の観点から、例えば、通
知弁護士等の公示等が行われるような措置を講じる。
○税理士法に関する意見(案)17項目 23.4.21
(4)通知弁護士等の公示等
【改正の方向性】
・ 通知弁護士等の公示制度と日本税理士会連合会への通知制度を創設する。
【理 由】
弁護士法は第3条第2項において、「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」としている。本来、税理士としてその業務を行うためには、弁護士であっても、税理士登録をして税理士会に入会することが原則であるが、前記弁護士法との調整を図るうえで、法第51 条において、弁護士及び弁護士法人は、国税局長に通知することにより、
税理士業務を行うことができることとなっている。しかし、この制度においては、
国民・納税者にとっては可視性が欠如し、税理士業務を行いうる弁護士等であるか
否かが判断できない。したがって、通知弁護士等について、国税庁長官による官報等への公示及び日本税理士会連合会への通知義務規定を設けるべきである。
【改正案】
(税理士業務を行う弁護士等)
法第51 条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長を経由して国税庁長官に通
知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行う
ことができる。
2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、
第1条、第30 条、第31 条、第33 条から第38 条まで、第41 条から第41 条の3
まで、第43 条、第44 条から第46 条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の
処分に関する部分を除く。)、第47 条、第48 条、第54 条及び第55 条の規定の適
用については、税理士とみなす。この場合において、第33 条第3項及び第33 条
の2第3項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第
51 条第1項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第3項の規定によ
る通知をした弁護士法人の業務として同項の業務を行う場合にはその法人の名
称」とする。
3 弁護士法人(弁護士法に規定する社員の全員が、第1項の規定により国税局長
31
を経由して国税庁長官に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、
国税局長を経由して国税庁長官に通知することにより、その国税局の管轄区域内
において、随時、税理士業務を行うことができる。
4 前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を行う範囲にお
いて、第33 条、第33 条の2、第48 条の16(第39 条の規定を準用する部分を除
く。)、第48 条の20(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、第
54 条及び第55 条の規定の適用については、税理士法人とみなす。
5 国税庁長官は、第1項又は第3項の通知を受けたときは、官報をもって公告し、
あわせて、日本税理士会連合会に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
○論点整理メモ24.6.28
4(4)「通知弁護士等の公示等」
・ 現行、弁護士は国税局長に通知することにより税理士業務を行うことができることと
されているが、これに加え、国税庁長官にも通知することとし、官報等への公示及び日
税連への通知義務を設ける。
○ 通知弁護士の実態がよくわからないが、税務当局はどのように管理しているのか。納税者利便の観点から、通知弁護士の実態を明らかにすべきであり、税理士会としては通知弁護士の実態が把握できていない面に問題があると考えている。
○ 税務当局ではホームページで通知弁護士の数を公表している。通知弁護士の名前は分からないが、人数は分かるようになっている。ちなみに、平成21 年は約2,700 件(延べ件数)であり、東京局が多い。東京局の通知弁護士が多い理由は、申告書の作成業務よりも、調査等の立会いが多いからと聞いている。例えば、法人の移転価格の契約内容の審査で、弁護士が数名からなる弁護団を組んで調査等に立ち会うといった例がある。あとは、相続の分割協議に絡んで相続税の申告書作成のために通知してくるケース等がある。なお、通知弁護士には、税務職員等に対して提示できる「税理士証票」はないものの、許可時に国税局長から通知の受領証を発行しており、調査の立会い時にはそれを提示してもらっている。
○ 通知弁護士については、「随時」税理士業務を行うことができるとされている。税理士法制定時の整理では、通知をすれば半年~1年の税理士業務ができるとされ、恒常的に税理士業務を行う場合には税理士登録をするという考えだったと理解している。
○ 法の趣旨がそうなのであれば、案件ごとに通知を行うことを徹底すべきであり、税務当局が管理できないような状態は是正すべきはないか。
○ 税務当局は、通知弁護士にも懲戒処分を行っている。通知弁護士に対し懲戒処分をした場合には、官報にも弁護士という肩書で載るので、通知弁護士かどうかが分かるようになっている。
○税理士法に関する改正要望書18項目 24.9.26
(4)通知弁護士等の公示等
税理士業務を行う弁護士等の規定は、弁護士法第3 条第2 項の規定と税理士業務を税理士会に入会して行うことを調整するための見地から規定されたものである。これにより通知弁護士については、「随時」税理士業務を行うことができるとされているが、税理士法制定時の整理では、通知をすれば半年~1 年の税理士業務ができることとされており、恒常的に税理士業務を行う場合には税理士登録をするという趣旨であった。通知弁護士には、許可時に国税局長から通知の受領書が交付されているが、現状は、国民・納税者にとって可視性が欠如し、税理士業務を行いうる弁護士等であることの確認ができず、かつ、税理士会会員ではないので、日税連が行う会員に対する指導、連絡及び監督が及ぶものではないとの問題がある。そこで、これらの現状に対応するため、例えば、通知弁護士等の公示(官報等への公示)をする等の制度を検討すべきである。
○税理士法に関する改正要望書 平成25年度改正要望項目12項目 24.11.12
12 通知弁護士等の公示等
通知弁護士等について、国民・ 納税者の可視性等の観点から、例えば、通知弁護士等の公示等が行われるような措置を講じる。
12 通知弁護士等の公示等
通知弁護士等について、国民・ 納税者の可視性等の観点から、例えば、通
知弁護士等の公示等が行われるような措置を講じる。
○税理士法に関する意見(案)17項目 23.4.21
(4)通知弁護士等の公示等
【改正の方向性】
・ 通知弁護士等の公示制度と日本税理士会連合会への通知制度を創設する。
【理 由】
弁護士法は第3条第2項において、「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」としている。本来、税理士としてその業務を行うためには、弁護士であっても、税理士登録をして税理士会に入会することが原則であるが、前記弁護士法との調整を図るうえで、法第51 条において、弁護士及び弁護士法人は、国税局長に通知することにより、
税理士業務を行うことができることとなっている。しかし、この制度においては、
国民・納税者にとっては可視性が欠如し、税理士業務を行いうる弁護士等であるか
否かが判断できない。したがって、通知弁護士等について、国税庁長官による官報等への公示及び日本税理士会連合会への通知義務規定を設けるべきである。
【改正案】
(税理士業務を行う弁護士等)
法第51 条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長を経由して国税庁長官に通
知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行う
ことができる。
2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、
第1条、第30 条、第31 条、第33 条から第38 条まで、第41 条から第41 条の3
まで、第43 条、第44 条から第46 条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の
処分に関する部分を除く。)、第47 条、第48 条、第54 条及び第55 条の規定の適
用については、税理士とみなす。この場合において、第33 条第3項及び第33 条
の2第3項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第
51 条第1項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第3項の規定によ
る通知をした弁護士法人の業務として同項の業務を行う場合にはその法人の名
称」とする。
3 弁護士法人(弁護士法に規定する社員の全員が、第1項の規定により国税局長
31
を経由して国税庁長官に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、
国税局長を経由して国税庁長官に通知することにより、その国税局の管轄区域内
において、随時、税理士業務を行うことができる。
4 前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を行う範囲にお
いて、第33 条、第33 条の2、第48 条の16(第39 条の規定を準用する部分を除
く。)、第48 条の20(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、第
54 条及び第55 条の規定の適用については、税理士法人とみなす。
5 国税庁長官は、第1項又は第3項の通知を受けたときは、官報をもって公告し、
あわせて、日本税理士会連合会に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
○論点整理メモ24.6.28
4(4)「通知弁護士等の公示等」
・ 現行、弁護士は国税局長に通知することにより税理士業務を行うことができることと
されているが、これに加え、国税庁長官にも通知することとし、官報等への公示及び日
税連への通知義務を設ける。
○ 通知弁護士の実態がよくわからないが、税務当局はどのように管理しているのか。納税者利便の観点から、通知弁護士の実態を明らかにすべきであり、税理士会としては通知弁護士の実態が把握できていない面に問題があると考えている。
○ 税務当局ではホームページで通知弁護士の数を公表している。通知弁護士の名前は分からないが、人数は分かるようになっている。ちなみに、平成21 年は約2,700 件(延べ件数)であり、東京局が多い。東京局の通知弁護士が多い理由は、申告書の作成業務よりも、調査等の立会いが多いからと聞いている。例えば、法人の移転価格の契約内容の審査で、弁護士が数名からなる弁護団を組んで調査等に立ち会うといった例がある。あとは、相続の分割協議に絡んで相続税の申告書作成のために通知してくるケース等がある。なお、通知弁護士には、税務職員等に対して提示できる「税理士証票」はないものの、許可時に国税局長から通知の受領証を発行しており、調査の立会い時にはそれを提示してもらっている。
○ 通知弁護士については、「随時」税理士業務を行うことができるとされている。税理士法制定時の整理では、通知をすれば半年~1年の税理士業務ができるとされ、恒常的に税理士業務を行う場合には税理士登録をするという考えだったと理解している。
○ 法の趣旨がそうなのであれば、案件ごとに通知を行うことを徹底すべきであり、税務当局が管理できないような状態は是正すべきはないか。
○ 税務当局は、通知弁護士にも懲戒処分を行っている。通知弁護士に対し懲戒処分をした場合には、官報にも弁護士という肩書で載るので、通知弁護士かどうかが分かるようになっている。
○税理士法に関する改正要望書18項目 24.9.26
(4)通知弁護士等の公示等
税理士業務を行う弁護士等の規定は、弁護士法第3 条第2 項の規定と税理士業務を税理士会に入会して行うことを調整するための見地から規定されたものである。これにより通知弁護士については、「随時」税理士業務を行うことができるとされているが、税理士法制定時の整理では、通知をすれば半年~1 年の税理士業務ができることとされており、恒常的に税理士業務を行う場合には税理士登録をするという趣旨であった。通知弁護士には、許可時に国税局長から通知の受領書が交付されているが、現状は、国民・納税者にとって可視性が欠如し、税理士業務を行いうる弁護士等であることの確認ができず、かつ、税理士会会員ではないので、日税連が行う会員に対する指導、連絡及び監督が及ぶものではないとの問題がある。そこで、これらの現状に対応するため、例えば、通知弁護士等の公示(官報等への公示)をする等の制度を検討すべきである。
○税理士法に関する改正要望書 平成25年度改正要望項目12項目 24.11.12
12 通知弁護士等の公示等
通知弁護士等について、国民・ 納税者の可視性等の観点から、例えば、通知弁護士等の公示等が行われるような措置を講じる。