税理士法改正に関する検討について
税理士の使命
【改正の方向性】
税理士法改正要綱(平成5年機関決定)の理念の実現を目指し、第一条に「納税者の権利を擁護する」を挿入することによって税理士制度が代理人制度であることを明確にする。
【理 由】
税理士制度は、租税法律主義と申告納税制度により、納税者の代理人として納税者の権利を擁護する税務の専門家の必要性という社会的要請でできた制度である。また、インターネットの普及により税務に関する情報が従前と比較してオープンになりつつある時代背景に、必然に納税者の権利が高まるなか税理士の立場を明確にする必要がある。
税理士法改正要綱では、納税者の権利利益を「①租税法律主義に基づき、法律の定めを超えて租税を賦課徴収されることがないだけでなく、②各個別税法に規定されている個別具体的権利を当然に含み、③憲法第3章(国民の権利及び義務)で保障されている国民の諸権利が、租税法の領域においても実現されていく」という広範な概念として捉えるべきであるとして、さらに「①租税法律主義の主旨に基づき、納税者の適正な納税義務の実現のため、税法上の行為を援助するとともに、租税法に明定された納税者の適正な権利を擁護すべきことの明文規定がない。「税理士の使命」が改正案のごとく明確になることは、適正かつ円滑な税務行政の実現に繋がり、納税者(国民)、税務当局、税理士の三者の相互信頼関係を築くうえで有益であること②国税不服審判所の使命にも、納税者の正当な権利利益の救済が宣明されているが、このことは税務行政の中で、納税者の権利侵害が起こりうることを前提していること。③税務に関する職業専門家たる税理士には、国民の立場にたっての、税制及び税務行政に関する意見の開陳が期待されており、これは税理士会の建議権として、税理士法第49条の11に-税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。-と規定されていること。」
としている。よって「税理士は納税者の代理人として納税者の権利利益を擁護する」立場に立って、納税義務の適正な実現を図ることを使命とすることを、誰が見ても明らかになるように表現すべきである。
【改 正 案】
(税理士の使命)
第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
2 税理士は、申告納税制度の理念にそって、納税者の権利利益を擁護するとともに、租税制度の改善に努力しなければならない。
税理士の使命
【改正の方向性】
税理士法改正要綱(平成5年機関決定)の理念の実現を目指し、第一条に「納税者の権利を擁護する」を挿入することによって税理士制度が代理人制度であることを明確にする。
【理 由】
税理士制度は、租税法律主義と申告納税制度により、納税者の代理人として納税者の権利を擁護する税務の専門家の必要性という社会的要請でできた制度である。また、インターネットの普及により税務に関する情報が従前と比較してオープンになりつつある時代背景に、必然に納税者の権利が高まるなか税理士の立場を明確にする必要がある。
税理士法改正要綱では、納税者の権利利益を「①租税法律主義に基づき、法律の定めを超えて租税を賦課徴収されることがないだけでなく、②各個別税法に規定されている個別具体的権利を当然に含み、③憲法第3章(国民の権利及び義務)で保障されている国民の諸権利が、租税法の領域においても実現されていく」という広範な概念として捉えるべきであるとして、さらに「①租税法律主義の主旨に基づき、納税者の適正な納税義務の実現のため、税法上の行為を援助するとともに、租税法に明定された納税者の適正な権利を擁護すべきことの明文規定がない。「税理士の使命」が改正案のごとく明確になることは、適正かつ円滑な税務行政の実現に繋がり、納税者(国民)、税務当局、税理士の三者の相互信頼関係を築くうえで有益であること②国税不服審判所の使命にも、納税者の正当な権利利益の救済が宣明されているが、このことは税務行政の中で、納税者の権利侵害が起こりうることを前提していること。③税務に関する職業専門家たる税理士には、国民の立場にたっての、税制及び税務行政に関する意見の開陳が期待されており、これは税理士会の建議権として、税理士法第49条の11に-税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。-と規定されていること。」
としている。よって「税理士は納税者の代理人として納税者の権利利益を擁護する」立場に立って、納税義務の適正な実現を図ることを使命とすることを、誰が見ても明らかになるように表現すべきである。
【改 正 案】
(税理士の使命)
第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
2 税理士は、申告納税制度の理念にそって、納税者の権利利益を擁護するとともに、租税制度の改善に努力しなければならない。