創価学会・公明党が日本を亡ぼす

  政教一体で憲法(20条・89条)違反だ!-打首獄門・所払い(=解散)せよ!

闇の帝王・山崎正友-18

2016-02-07 05:02:27 | Weblog

私は山崎正友を詐欺罪から救った! -- 2002/05
   --アウトローが明かす巨額“手形詐欺”事件の真実--
    -------(前回、155P)--以下、本文--

3 判決、実刑三年
 昭和六十(一九八五)年六月二十九日、東京地方裁判所刑事第三部は山崎に、実刑三年の判决を言い渡した。罪状は、恐喝罪および恐喝未遂罪である。
 本当は、ここに詐欺罪、商法違反、手形法違反罪なども加わり、とても実刑三年どころではすまないはずであった。私も共犯者としてお縄になるはずであったのだから、それはおこう。
 ただし、判決文で山崎がどのように断罪されたのかだけは、見ておく必要があると思う。
 山崎は公判中、終始、「シーホースは創価学会の関連会社であり、自分はその会社を任された者として正当な援助をしてもらっただけだ。恐喝などというのは、すべて創価学会による作り話だ」と主張し続けた。
 まずはシーホースについて、吉丸真裁判長は、--
「以上のような証拠の検討、事実関係の判断を総合すれば、シーホースグループは、被告人(山崎)が個人的に経営する会社であって、学会首脳の依頼を受け、学会の事件処理として経営していたものではないと認められる」--
 と、山崎の言い分を真っ向から否定する。
 そして、「以上の認定に反する被告人(山崎)の供述は、前記各証拠と対比すると信用できず、被告人作成の昭和五十二年十二月二十四日付け報告書『追伸』コピーも、偽造の疑いが強く、右認定を動かすものではない」とのベ、山崎が証拠を偽造して言い逃れを図っていたことに触れている。
 さらに恐喝の事実についてはどうか。
「本件は、学会の顧問弁護士または幹部として長年学会の機密に属する事項の処理にあたってきた被告人(山崎)が、その職務上知り得た学会の機密を暴露すること等をもって学会首脳を脅迫し、学会から三億円を喝取した上、さらに五億円程度の金員の喝取を企てた犯行であり、ただ被害金額が大きいのみならず、弁護士の守秘義務に背き、背信性がきわめて強い犯罪であるといわなければならない」
 と、これもまた山崎の嘘を正面から断罪している。
 私のように、当時、山崎から、「学会を恐喝する。そのうち三十億は、塚ちゃんにあげる」などと言われていた者にとっては、当然の判決である。
 山崎の嘘や言い逃れは、まったく裁判所に通用しなかったわけだが、それを象徴する判決が、とてつもなく長い判決文の最後に述べられている。
「なお、被告人(山崎)は、捜査段階から本件事実を否定するのみならず、公判では幾多の虚構の弁解を作出し、虚偽の証拠を提出するなど、全く反省の態度が見られない。以上のように考えると、本件は犯情が悪く、被告人の罪責は重大であるといわなけばならない」
 この第一審判決から六年後の平成三(一九九一)年一月二十一日、最高裁の上告棄却の判決をもつて山崎の刑が確定する。
 そして、同年二月二十五日、山崎は東京拘置所に収監されるのである。
       ---------(158P)-------つづく--

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