<教団を歪め私物化する池田大作の悪業を糾弾する!!>
創価学会・池田大作打倒の反乱 1989/2 段 勲 青年書館
------(P.116)---(以下、本文)-------
◆ 学会員からの金集めは「寄付金」か「御供養金」かで裁判沙汰
原告は、元創価学会員四百十二名で、昭和五十四年十月一日、創価学会を相手に、東京地裁に提訴したものである、
「寄付金返還請求訴訟」と名付けられたこの裁判は、返還請求金額が二千七百五万円。訴訟状にはこう記されていた。
《 創価学会は昭和五十年頃から同五十二年にかけて、当時会員であった原告に対し、被告が建設する各種建物(注=会館、研修所等)の資金に充てるための寄付として勧奨した。被告はこの寄付を「特別財務」と呼んだ。
被告は寄付の勧奨にあたり、原告に対し「特別財務」は仏教上の供養で、この供養をすれば、多大の功徳があり、また広宣流布にも役立つ、と説いた。
しかし、「供養」というのは仏のみが受けられるものであり……ところが被告は、昭和五十三年六月三十日、従前の「在家(注=創価学会を指す)でも、供養を受けられるのは仏だけである」旨を説明したため、原告らは「特別財務」名下の被告に対する全員の交付は「供養」とはなり得ず、従ってそれによる「功徳」もないこと……従って事前に「特別財務」が供養にならないと知っていれば、寄付に応ずるようなことなどはしなかった。
従って原告の寄付行為は、重大な錯誤に基づいて行なわれたものだから無効である。
☆ ☆ ☆
この提訴内容に少し解説を加えると、こういうことになる。やや複雑になるが、創価学会が、信者(会員)から金を集める行為について、大きく分けて二つの問題点がある。
「法的」問題と、教義上の解釈をめぐる二つの問題だ。
まず「法的」な問題点についてだが、宗教法人は“本来の事業”下に入る浄財集めについては法的に認められている、つまり、浄財であれば、たとえ何百億、何千億円集めようとも、非課税の対象にされている。ところが創価学会は、他の宗教法人と違って、「信者から浄財を集めてどこが悪い」と、胸の張れない事情があるのだ。
第一章でも述べたが、創価学会は独自の「宗教法人」であることは間違いない。だが、教義上は、日蓮正宗の教えを信奉する信徒団体の集まりなのだ。
こうした日蓮正宗と創価学会の立場を踏まえて、原告側が裁判で訴えたポイントは、「在家である創価学会が“供養”と称して会員から金を集める行為は、不当である」という主張である。
宗教団体を舞台にした争いというのは、門外漢にはなかなか理解しにくいものだが、例を出すとわかりやすい。
どんな宗派でもいいが、寺院の住職が信徒に、「近く寺院を新築するので、皆さんからの浄財をお願いしたい。寺に浄財を施す信徒は、仏の功徳が与えられるでしよう」とお願いする。住職から言われるままに信徒が寺院にお金を供養する。その後、信者が仏の功徳を得られたかどうかはさておき、こうした浄財集めは宗教界では日常茶飯事の出来事である。
ところが、寺院及び住職とは全く関係ない信徒総代が、独自に、「信徒の皆さん、私にも供養すれば功徳がありますから、お金を出してください」と言って、組織的に金集めを実施した。これが創価学会のケースである。しかも、昭和五十四年という時期に、創価学会がこうした訴訟を起こされたことには、実はわけがあった。
この当時、創価学会と宗門(日蓮正宗)の間で、激しい対立が続いており、その争点のひとつに、創価学会が集めている「浄財」の一件があった。宗門側は創価学会による金集めについて、当時の六十六世故・細井日達法主が「創価学会(池田氏)には、供養金を集める資格がない」との公式見解を出したのである。
元創価学会原告グループは、これを受けての提訴だったのである。
なお、当裁判の判決が下るまで二年余の歳月が費やされているが、原告の創価学会は、極力、訴訟の内容を避け、「教義上、信仰上の問題に、裁判所が判断を下すのは憲法二十条に違反する」と主張し、内容を争う前に、訴訟の“門前払い”を訴えたのだ。東京地裁の判決も、おおむね、被告側意見に同調したものとなった。
ところで、こうして法廷にまで持ち込まれて物議をかもす巨額な金を、創価学会はいったいどこに使っているのか--。
----------(次回に、つづく)---------119