--いま、なぜこの悪質な組織の欺瞞性を問題にするか--
藤原弘達 創価学会を斬る 41年目の検証
言論出版の自由を守る会編 日新報道 2012(=平成24)年
人権侵害・政権簒奪・歴史改竄
創価学会・公明党による言論出版妨害事件を風化させてはならない
------(P.339)---(以下、本文)-------
◆ 創価学会首脳の「脅迫」を東京地裁が認定
矢野の「訴状」ならびに矢野が創価学会退会後に明らかにした発言や著書によれば、平成17年5月14日、ヨーロッパ出張から帰国した矢野は、自宅に帰ることも許されずに成田空港から東京都新宿区内の創価学会施設、戸田記念国際会館に呼び出され、谷川や杉山ら青年部最高幹部らとの面談に臨んだ。創価学会側は面談と称するが、実態は矢野に対する吊るし上げに他ならず、谷川らは矢野に対して「文藝春秋」手記執筆の責任を執拗に追及し、謝罪文の提出や政治評論家としての言論活動の中止を強要した。
「訴状」によれば吊るし上げの席上、「被告森井は、二回にわたり原告に対して『土下座しろ』と迫り、被告谷川は『人命に関わるかもしれない』『息子さんは外国で立派な活動をしている。あなたは息子がどうなってもいいのか』という趣旨のことを言って原告を脅迫した」という。
「週刊新潮」平成20年5月22日号は、「『矢野絢也』を窮鼠にした『創価学会』の脅迫と誹謗中傷」と題する記事で、矢野が創価学会や創価学会の最高幹部7名を被告として提訴した事実を報じた。これに対して谷川は、「週刊新潮」記事によって名誉を毀損されたとして「週刊新潮」を発行する新潮社と「週刊新潮」編集長、矢野を被告として、名誉毀損に基づく1100万円の損害賠償と全国紙に謝罪広告の掲載を求める訴訟を東京地裁に提訴した。
同事件の判決は平成23年1月20日に言い渡され、東京地裁民事35部(浜秀樹裁判長)は、谷川が提出した吊るし上げの模様を隠し録りしていた音声デー夕に、谷川の「人命に関わるかもしれない」との発言が無かったことを根拠に、名誉毀損の成立を一部認め、新潮社と矢野側に33万円の損害賠償を支払うよう命じた。
しかし事実認定において判決は、谷川が「『息子がどうなってもいいのか』といった趣旨のことを言って、被告矢野絢也を脅迫したとの事実については真実であると認められる」、「被告矢野は、家族に何らかの危害が及ぶ恐怖を感じて、評論活動をやめると最終的に確約することを余儀なくされたと評価することができる」と判示。矢野が「文藝春秋」手記についての謝罪文の提出と政治評論家としての言論活動の中止を余儀なくされたのは、谷川ら創価学会青年部最高幹部らの脅迫によるものと認定した。
谷川らの「脅迫」によって、矢野が言論活動の中止を無理矢理約束させられた平成17年5月14日から一夜明けた15日、公明党国会議員OBの黒柳明、伏木和雄、大川清幸が、突然、矢野の自宅を訪問。政治評論家としての言論活動を止めるのであれば、矢野が国会議員在職中に使用していた衆議院手帳(通称.黒い手帖)をはじめとする各種の資料を提出するよう強要した。
これ以後、公明党国会議員OBは、15日夜・17日・30日の都合四回にわたって矢野宅を訪問。嫌がる矢野に脅迫的、威迫的態度で手帳を提出するよう強要し、矢野の意志に反して無理矢理手帳を持ち去った。
この事実を「週刊現代」平成17年8月6日号が、「『矢野純也元公明党委員長 極秘メモ」100冊が持ち去られた!!」というタイトルで記事化したところ、黒柳・伏木・大川の公明党国会議員OBは、「週刊現代」記事によって名誉を毀損されたとして、講談社と矢野に対して1000万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を求めて東京地裁に提訴(第一事件)。
さらに「週刊現代」8月13日号が、8月6日号記事の正当性を主張する矢野のコメント記事を掲載したところ、黒柳・伏木・大川は第一事件同様、1000万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を求める訴訟を追加した(第二事件)。
これに対して矢野は、自分の意志に反して手帳を強奪したことと、家捜しまで行ったことはプライバシーの侵害に当たるとして、手帳の返還と損害賠償1000万円の支払いを求めて提訴した(第三事件)。
平成19年12月21日、一審の東京地裁は、原告の国会議員OBらが証拠として提出した、矢野と国会議員OBの面談の模様を隠し録りしていた音声データに基づき、提出は任意であり強要ではないとする原告らの主張を認めて、被告の講談社・矢野側に660万円の損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡すとともに、手帳の返還を求める矢野の請求を棄却した。
しかし控訴審の東京高裁は、職権で矢野宅の現場検証をするなどした上で平成21年3月27日、一審の東京地裁とは逆に、手帳の持ち去りは矢野の意志に反した威迫・強要に基づくと認定。
公明党国会議員OBらに対し300万円の損害賠償の支払いと手帳の返還を命じる矢野・講談社逆転勝訴の判決を言い渡し、同判決は最高裁で確定した。
平成21年3月27日の判決で東京高裁は、平成17年5月14日に行われた矢野と創価学会青年部最高幹部との面談と称する事実上のつるし上げ、そしてこれに続く公明党国会議員OBらの矢野との面談について、いずれも脅迫を伴う違法・不法なものであったと次のように事実認定している。
「控訴人ら(公明党国会議員OB)は、平成17年5月14日に被控訴人矢野が創価学会青年部の幹部多数に囲まれ、いわばつるし上げのような形で、一家族に危害を加えることを暗示する脅迫の下で、今後の政治評論活動を辞めると約束させられた事情を十分に知悉した上で、翌5月15日から同日30日にかけて四回にわたつて被控訴人矢野宅を訪問し、創価学会青年部との約束を守るあかしとして本件手帳を引き渡すように求め、被控訴人矢野においてこれを拒絶するや、自分たちは創価学会ないし公明党の指令により訪問したもので、控訴人らの背後には多数の創価学会員ないしは公明党員が存在するものであって、控訴人らの要求を拒めば、これらの多数の創価学会員ないし公明党員が被控訴人矢野及びその家族に対してどのような危害を加えるかもしれない旨を暗示しあるいは明示的に述べて、被控訴人矢野を脅迫し、控訴人らのこのような発言内容に畏怖した被控訴人矢野が、やむなく控訴人らの要求に応じて本件手帖等を引き渡したこと、控訴人らが被控訴人矢野宅の一階から三階まで、本棚、引出、クローゼット等の内容まで捜索する家搜しを行い、三階の妻満子の部屋にまで及んだことを認めることができる」
司法による一連の事実認定は、創価学会と公明党が、言論出版妨害事件の反省・謝罪を反故にしたばかりか、脅迫・威迫まで伴った違法・不法な攻撃を伴う卑劣な人権侵害を、今日なおくり返していることを示している。
----------(つづく)---------342