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MAS/AN 増岡設計室 @入間市
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住宅版エコポイント

2010-01-29 | 住まい・建築・仕事
先日、紹介した住宅版エコポイントの詳細な内容が、
国土交通省で公開されましたので、ご覧下さい。



■エコポイントの申請方法:
 詳細内容の一部分だけ紹介します。
 その他の情報については、上記のリンク先でご確認下さい。
 

● エコポイントの申請は、原則として、住宅の所有者が、別途、公募により選定する事務局に対して行うものとし、事務局が各都道府県に設けた受付窓口における申請、事務局への郵送による申請のいずれかの方法で行います。

● 個人・法人の別、また、建築主・購入者の別によらず、申請することができます。

● 新築住宅を対象としてポイントの発行申請ができるのは、住宅の所有者がかわっても、1住戸につき、1回のみとします。

● 以下、個人が申請する場合の標準的な申請書類についてお示しします。★が付された書類は本制度の実施のために新たに定められるものであり、詳細は今後公表します。

● 法人による申請や次の書類に代わるものがある場合等の申請方法については、今後公表します。


□エコ住宅の新築の場合:

B 省エネ基準を満たす木造住宅(うちが設計する場合)

申請書に次の書類を添付して申請を行います。

1.住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポイント対象住宅証明書等(写しで可)★

2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★

3.工事施工者又は販売事業者が発行する領収書の写し又は契約書の写し

4.確認済証の写し

5.検査済証の写し又は竣工写真(全景1枚)

6.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)

7.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)

※ 1.のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のもののうちいずれかを取得する必要があります。

確認書類

発行機関

設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4)のいずれか

登録住宅性能評価機関

長期優良住宅建築等計画認定通知書

所管行政庁

長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証

登録住宅性能評価機関

住宅事業建築主基準に係る適合証

登録建築物調査機関

フラット35S 適合証明書

(省エネルギー性に該当するもの)

適合証明機関

エコポイント対象住宅証明書★

登録住宅性能評価機関

※確認書類の発行にはそれぞれ手数料がかかります。手数料は機関により異なりますので、各機関にお問い合わせください。

上記の内容については、新築で省エネ基準を満たす木造住宅のを書いたものです。その他(エコリフォームなど)の内容については、上記のリンク先でご確認下さい。


住宅減税制度の概要フラット35Sの金利1%優遇(10年間)、などの情報もリンクします。

申請するのは、大変エネルギーを使いますが、

住宅建築の補助や還元が高い年なので、ぜひご利用して下さい。


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