ひらのかおるタウン通信

ひらのかおるの日々の暮らしや市民活動の中で、みなさんにお伝えしたい情報や雑感などを綴っています。

議会リポート 国勢調査 自己情報コントロール権は守られるのか

2010-10-31 | Weblog
◇◇◇◇  9/21 公開質問書提出

市民運動の成果で今回から全世帯封入提出、郵送提出が可能になりました。しかし本人同意なく聞き取りや住民基本台帳を使って職員が転記することはプライバシーの侵害です。また、高槻市では事前に個人情報保護審議会に諮っていますが、島本町では行っていません。個人情報保護の認識が乏しすぎます!!
                                  
(以上、議会リポート)

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(9月21日に提出しました公開質問書を以下に掲載します。)

                                  2010年9月21日
島本町長 川口 裕様
                        国勢調査の見直しを求める会・島本グループ
                                 平野かおる 澤島真紀子
                
               2010年国勢調査についての公開質問

今年10月1日、国勢調査が実施されます。
国勢調査は1920(大正9)年に開始、大規模調査と簡易調査とが5年毎に交互に実施され、今回が19回目となります。

調査は統計法に基づく「基幹統計調査」で最も重要な統計調査と位置づけられています。さらに、悉皆=全数調査として、その年の10月1日に日本国内に3ヶ月以上居住しているすべての人を対象としています。

調査項目は、男女の別、世帯主との続き柄、出生年月、配偶者の有無、国籍、学歴、就業の有無、勤めか自営か、その名称・事業の内容、住宅の種類など毎回少しずつ変わりますが、おおむね17~22項目の範囲となっています。調査は、その期間だけ国の特別職非常勤職員に任命される調査員による訪問配布、回収方式で行われてきました。個人情報が一方的に収集され、調査員の調査票点検作業により、個人情報が目に触れるなど、いかに守秘義務があり外部に漏れることはない、と説明を受けても納得できるものではありませんでした。

そもそも国を挙げて、全世帯を訪問し、極めて秘匿性の高い個人情報項目に答えさせ、その結果がどのように活用されるのか、プライバシーを侵害するのではないか、と30年前から国勢調査の見直しを求める活動が始まりました。異議を唱えた主な理由は、「何のため、誰のための調査か」ということに集約されます。活動に賛同する島本町の私たちも1990年から参加し、島本町内チラシ配布と電話相談(ホットライン開設)を毎回行いました。そして、前回2005年調査では、個人情報保護法が制定された影響もあり、ホットラインにも市民の苦情が殺到しました。もっとも多かったのは調査員を介する情報収集のあり方でした。当の調査員からも悲鳴に近い相談もありました。

東京や関西でのホットラインの取り組みを通して調査員や指導員からの共感も得、さらには急速に調査に応じない世帯が増えるなかで、実施主体の総務省統計局は重大な選択を迫られる状況となりました。また、2005年調査直後から見直しの検討委員会がスタート、国勢調査の見直しを求める会の意見も取り入れながら調査方法の大幅な見直しが実現しました。

今回の調査では、全世帯に回収用封筒が配布され、必ず調査票を封入して、回収が郵送、調査員への手渡しの選択性と改められました。ようやく私たちが主張する封入提出、郵送(持参)提出、国自らがコールセンターを設け、それを周知すること等のシステム変更がなされました。しかし、調査期間中の不在世帯や調査忌避世帯への対応、あるいは依然として調査員による訪問があるので、それに伴う世帯とのトラブルなどは起こりうると予想されます。そこで以下の事項についてご回答願います。

1. 今回の調査システムの変更の概要について説明して下さい。また、変更についてはどのように考えておられるのか見解をお聞きします。
2. 調査員の選任方法について説明して下さい。
3. 指導員・調査員研修についてはどのようなことを重点的に行われていますか。
4. 調査票配布に際して封入提出、郵送(持参)提出の徹底をどのように行われていますか。
5. 広報体制と市民に何を重点的に知らせるのかお示し下さい。
6. 今回のシステム変更により指導員、調査員の任務はどのように変更するのですか。
7. 「地域の特性に応じた提出方法を推奨できる」の意味は何でしょうか。
8. 「国勢調査全国協力者会議」「都道府県協力者会議」の協力依頼の内容は何でしょうか。
9. 島本町はどのような団体、機関にどのような協力依頼を行いましたか。
10. 指導員はどのような関係者にどのような内容の説明をしたのですか。
11. マンション関係者の協力拒否は想定しているのですか。
12. 統計法改正により、個人情報保護が宣言されたのであれば、自己情報コントロール権は保障されるべきですし、本人同意が必要です。

(1)聞き取り調査を行った所帯には改めて調査票配布、郵送提出を要請することの問題点は何でしょうか。
  前回までは聞き取り調査が行われたことを本人が知らないケースが多かったのではないでしょうか。今回それを知ることになると、本人同意との関係はどうなるのですか。
(2) 行政情報利用による「氏名」「男女別」「所帯員の数」についても本人同意が必要になるのではないでしょうか。
(3) 総務省通達により、全自治体は調査未提出世帯については、住所と名前がわかれば、住民基本台帳及び外国人登録原票を利用し、氏名、男女の別、生年月日、世帯主及び続柄、住所、国籍の6項目を町が調査票に補記することになったようですが、通達内容をお示し下さい。。また、補記はどのような手順で、誰が行うのですか。
(4) 行政情報を利用する場合は個人情報保護運営審議会に諮問し審議会の了承がいるのではないでしょうか。
(5) 上記方法により行政が補記した調査票については、自己情報開示請求した場合には開示されるのですか。

13. 管理人に調査票配布、回収の協力はするのですか。
14. 調査員は調査票の記入漏れ、誤記入について確認する場合があるのですか。その場合は同意、不同意の選択は認めるのですか。
15. 実施状況報告書の提出時期はいつですか。
                      
                  



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