11日(土)。今朝6時の東京の気温は2度。最強の寒波が来ているようです。お互い風邪をひかないように気を付けましょう
日経朝刊に連載中の小澤征爾の「私の履歴書」が9回目を迎えました いよいよラビットスクーターで日本を離れる時のエピソードが書かれています
皆がヨーロッパ行きに賛成している中で、唯一恩師の齋藤秀雄氏だけが「まだ早い。まだベートーヴェンの9番を教えていないからだめだ」と反対したといいます それを振り切って、出発すべく支援者たちと東京駅で別れを惜しんでいると、夜のホームを齋藤氏が歩いてきて、コートのポケットから「これ、使えよ」と1000ドル近いお金が入った封筒を渡してくれた、何より来てくれたことが嬉しかった と書いています。
さすがの齋藤秀雄氏も、この青年が将来、世界の頂点ウィーン国立歌劇場管弦楽団の音楽監督に就任するとは思ってもいなかったのではないか、と思います この時の恩が後のサイトウキネン・オーケストラの設立に繋がっているのだろうと思いました
閑話休題
昨日、内幸町町会主催の新春防災餅つき祭りがJR高架下中央通路で開かれ、当社の女性陣がお手伝いに駆り出されたので、ついた餅を食べに行きました その際、丸の内消防署有楽町出張所のI所長も参加されていたので、新年のあいさつをすると、「いや~、新年早々から大変なことが起きまして」と顔をしかめています。何かと思っていたら「1月3日の有楽町駅近くの火災で・・・・・」と言われたので、なるほどその話か、と納得しました 丸の内消防署管内での火災発生は極めて珍しい事件なので、消防署としてはショックが大きいのでしょう
1月3日のJR有楽町駅近くの店舗火災については、翌日のブログで「法律によって、JRは出火元に対して賠償請求できないという話だが、どうも納得できない」旨を書きましたが、その関連の記事が昨日の朝日朝刊・社会面に出ていました
題して「新幹線を止めた火災、賠償請求できないの?」
記事によると、ブログで書いた「法律」とは「失火の責任に関する法律」(1899年=明治32年制定)のことで、「失火法」と呼ばれています ソーシャル・リスクマネジメント学会の戸出理事長は「故意や過失で他人に被害を与えたら賠償責任を負うのが民法の原則。しかし失火法は、失火者が賠償責任を負うのは重過失の場合だけと定める。重過失の立証責任は被害者側にある」と解説しています ただし、「建物などの工作物の瑕疵で火災被害が発生した場合、その占有者や所有者が賠償責任を負うことを定めた民法に基づき賠償を命じる判決もあり、失火法との関係は定まっていない」とも説明しています
警視庁は3日の出火原因を、半焼したパチンコ店にあった水槽下の電気配線のショートと断定していますが、店から水槽の管理を委託された業者は昨年末の点検で異常がなかったとして、出火原因に異を唱えているということです
いずれにしても、現行法では出火原因が重過失に当たるかどうかがポイントになるということですが、JR東海によると3日は東京駅だけで乗車のキャンセルを含め約4,000人が払い戻しを受けたほか、新幹線の下りの通信ケーブルが損傷し、防音壁の一部も焦げたということで、損害は億単位に上る可能性もあると言われます
乗客からは苦情を言われるわ、払い戻しをしなければならないわ、どこにも損害賠償請求が出来ないわ、とJRにとってはとんでもない迷惑ですよね。同情します こんなことが続いたらJR東海はJR倒壊になってしまいます
こういう深刻な話題の場合は、”新幹線”が”感心せん”になってしまうので、よい子はマネをしないでね