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...なるものが、2月末、埼玉県教育委員会から管理職経由で届きました。 |
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平26第〇〇〇〇号
更新講習修了確認証明書
本籍地 〇〇県
氏 名 全英連参加者
昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
右の者は、左記の免許状を有し、免許状更新講習の課程を修了したことを教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)附則第2条第二項の定めるところにより確認する。
次の修了確認期限*は同条第3項第二号の定めるところにより平成38年3月31日とする。
平成26年12月1日
埼玉県教育委員会
記
〇免許状の種類
〇授与年月日
〇授与権者
〇免許状の番号
〇免許状に記載する氏名
〇免許状に記載する本籍地
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現物はA4縦書き、数字も漢数字である。「右の者」「左記の免許状」という語句は、縦書きだからである。
印章の実物はこんなものではない。
なかなかイメージがうかばないと思うが、記載事項、根拠法規がわかると思う。これで、免許状更新講習は一段落である。
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*受講対象者の生年月日によるグループわけで、僕はグループ6である。免許状更新講習受講期間及び更新講習修了確認申請期間は、平成26年2月1日~平成28年1月31日。24ヵ月間だが、実質的には平成26年度丸1年間プラス平成27年度の10ヵ月である。
最初の修了確認期限は平成28年3月31日である。
2008年5月28日の「免許状更新講習」で、僕はこんなことを書いている。
さて、5年9ヶ月後、全英連参加者はどこで何をしているのだろう。。。
生きているだろうか。
少なくとも、教師をしているだろうか。
ありがたいことに、まあまあ健康で、5番目の勤務校で英語の先生ができている。
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グループ6、次の免許状更新講習受講期間及び更新講習修了確認申請期間は、平成36年2月1日~平成38年1月31日。次の修了確認期限は平成38年3月31日である。西暦に直すとこうなる。
平成35年=2023年度(平成36年2月1日~年度末まで)
平成36年=2024年度(平成36年度)
平成37年=2025年度(平成37年4月1日~平成38年1月末まで)
同じことを書いておこう。平成35年の3月ごろ、僕はどこで何をしているのだろう。。。