今日は、市役所にいき、市選管に「選挙無効」の訴えを却下された榎戸氏が、県に訴えを出したかどうか、確認したところ、「県選管に訴えを出した」ことを確認いたしました。
訴えた内容については、説明してくれませんでしたので、訴え出たこと事だけを、紹介しておきます。
この訴えが終らなければ、市長選挙の供託金(100万円)は帰ってきません。
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参考までに、榎戸氏の訴えを却下した桜川市の選管の見解と、私のコメントを紹介しておきます。
榎戸和也氏の「選挙無効・当選無効」の異議申出について選管の棄却理由
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榎戸和也氏異議申出の朝日新聞記事(11月8日)
●大塚氏のフェイスブックに掲載した動画(公開討論会のもの)に手を加えた。この行為は、「公職選挙法で禁じる文書図画を毀棄するなど不正な方法で、選挙の自由を妨害した行為」である。当選無効の要件にあたる。
●大塚氏の選挙関係者がネット上で展開した榎戸氏への批判は、名誉毀損などの違法行為にあたる。
そのうえで、違法な選挙活動に、市選管が、公選法上、合法な「落選運動」として正式届出を受理して受付印を押したことは、「不当な行政行為による利便供与」などと訴えている。
●朝日新聞記事には、「など」となっているもう1つの理由は、「上曽トンネル総工費約115億円」との記事(桜川市議員だより第6号 発行責任者・ 相田一良)の件です。
注) 今回の市長選挙では、「榎戸氏を貶める目的で、『イノシシ通信、またはデスノート』なるブログが連日掲載されました」。これを選挙無効として、榎戸氏が、訴えたものです。「落選運動は選挙運動ではない」とブログ氏は語っていますが、これについては、いろいろ論争になっていますが、私にはわかりません。
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●「選挙無効」の異議申出の市選管判断
異議申出の要旨
選挙は実質2候補での争いであり、落選運動が大塚候補を当選させることを意図した選挙運動であり、事前運動にあたる。また、桜川市選挙管理委員会職員による利害誘導及び茨城県職員による不当な選挙干渉としての利害誘導があったとして、選挙を無効とすることを求める。
市選管の決定 この異議の申出は棄却する
棄却とした根拠
(1)桜川市長選挙には3名の候補者が立候補しており、落選運動を行うことが直ちに特定の候補者の候補者の選挙運動になるとはいえない。
(2)10月12日付で提出された文書を受け付けたことが不当な行政行為であり、職員による利害誘導であると主張しているが、届出のあった文書については一般文書として受付を行なったに過ぎず、正当な利害誘導に当るとはいえない。
(3)茨城県職員が桜川市長選挙前に上曽トンネル関係文書を持参したことをもって同職員による不当な選挙干渉としての利害誘導を主張するが、同文書について桜川市から茨城県に対し要望していたものである。要望に対しての回答であるため同職員は桜川市役所に来庁したもので桜川市長選挙とは無関係であり、選挙干渉としての利害誘導にあたるとはいえない。
注)この(3)については、12月議会でも質問していますので、菊池議員のブログをお読みいただければ、参考になると思います。
● 「当選無効」の異議申出の市選管の判断
異議申出の理由
当選人(大塚秀喜氏)は、桜川市長選挙立候補予定者の公開討論会の動画を毀棄(きき)し、偽計詐術的手法をもって偽造された動画をfacebookに掲載し選挙の自由の妨害されたことから当選の無効とすることを求める。
選管の決定 この異議の申出は棄却する。
棄却とした根拠の要旨
(1) facebookに掲載されたとされる動画は音声や映像の乱れはあるものの、申出人より提出された映像と比較しても、発言内容や映像に偽造は確認できなかった。また、立候補予定者の公開討論会は公の場で開催されており、多数の者からの撮影は当然予測されるものであり、肖像権の侵害にあたる可能性は極めて低いものと思われる。
(2)当選無効の原因の範囲については、「当選人を決定した選挙会の構成に違法があることや、法定手続きに違法があること、決定内容に違法があること」とされており、今回の申出については、当選無効の原因とはならない。
異議を申し出ています。
注)facebookに掲載されたとされる動画は、大塚氏の私的なものであり、「公共放送」の動画ではありません。これについて、云々すること自体が、私にはわかりません。
また、市選管の見解も、こんな見解を出す必要があるか、私には理解できません。
12月2日付、茨城新聞の
「異議申し出棄却ー桜川市長選で市選管」見出しの記事
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桜川市選挙管理委員会(高橋一雄委員長)は1日、10月の市長選挙で落選した榎戸和也氏(65)が、選挙無効と大塚秀喜市長(56)の当選無効を求めた異議申し出について、いずれも棄却を決定した。
榎戸氏は「大塚氏陣営の選挙運動者による違法な選挙活動に市職員が加担し、公正な選挙を妨害した」など主張していた。
市選管は棄却理由について、「市長選には3人が立候補し、落選運動が直ちに特定候補者の落選運動にはならない」 「(市職員の行為は)正当な行政行為で利害誘導に当るとはいえない」-などとした。
榎戸氏は決定を不服として「県選管に審査を申し立てる」としている。
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榎戸氏の「県に異議申出」の発言は、本人に取材しているとのことです。
さらに、茨城新聞記者の情報によると、市選管から棄却された、高橋満氏は、すでに県選管に異議(投票箱をすり替えたとの理由)申出をしているとのことです。
なお、榎戸氏の異議申し立て時には、詳細な記事を書いた朝日新聞には、2日には報道しないで、6日付で報道しました。
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榎戸氏は、茨城新聞報道の通り、県選管に異議申し立てをしたものです。