2024年3月議会速報 一般質問②
「100㍍条項入り」再生資源物屋外保管条例を
菊池議員
市の過疎化に伴い、「再生資源物の屋外保管所」設置が目立っています。例えば、ラスカ運動場の南側には、業者の方は「資源」言っていますが、多くの方々は、「ごみにしか見えない」と言っています。また、岩瀬地区山口の山砂の採集跡地には、大きな「再性資源の屋外保管場所」ができて、1ヵ月もたたないうちに、再生資源物は倍増しています。また、上小幡の県道北側の広場には、民家のすれすれに「再生資源物」が山なりに積み上げられています。近くには医院もあります。今まで、首都圏の隣接地域に多かったのですが、桜川市も狙われています。
茨城県にも「再生資源保管条例」はありますが、これでは十分ではありません。常陸大宮市・境町・千葉市の条例を読み比べてみました。千葉市の条例には、「住宅等(住宅、学校、病院等、公民館、博物館、保育所、特別容疑老人ホームその他の社会福祉施設及びこれらに類するもの)から100㍍以上あること」とあります。
県の条例には、肝心のこの「100㍍条項」がありません。茨城県が100㍍条項を入れない理由として、「事業者の営業の自由を侵害するから」と聞いています。千葉市の条例が厳しいのは、東京の開発のゴミ捨て場となってきたためです。県条例より厳しい条例にするには、桜川市独自に作る必要があると考え、市の考えを伺います。
また、罰則についても厳しいものを作っていただきたい。これは「検察との協議」が必要です。
市民生活部長
議員指摘の通り、設置場所規制は明記されておりません。