
通称、南線と呼ばれる県道を真野方面から両津方面に向けて車を走らせていたら、カーナビに見慣れたコンビニマークが現れました。そうFamily Martです。佐渡のコンビニはセーブオンだけのはず、ついにファミリーマートが佐渡へ上陸したのか?そう思って、このコンビニマークの周辺を行ったりきたりしてみたが、一向に例の緑・白・青の三色のシンボルカラーの看板が見当たらない。ようやく見つけたのが画像のような「ファミリーマートすだ」という小売店。なーあんだ、コンビニではなくて、ただの地方の商店か。少しがっかり。それにしても面白い島だなあーと、通常の旅人なら笑ってすませる話だろう。
しかし、とある旅人は、別の観点からこのお店に興味を持った。コンビニ大手のファミリーマート社は、「ファミリーマート」という店名を商標登録している。となると、「ファミリーマート」という名称を店名として掲げるに当たっては、ファミリーマート社に、「ファミリーマート」という商標を使用することの許諾を得る必要がある。しかし、商標法33条では、「商標登録がされていても、商標登録される以前に該当する商標を使用していた企業団体等は、先使用権が認められ、引き続き無償で使用できる」と定められているので、このお店がファミリーマートの商標登録時(昭和56年9月)以前から営業しているのならば何ら問題はないであろう。
ご近所のおばさんに聞いてみた。「このお店はいつ頃から営業しているのでしょうか?」するとおばさんは、「朝7時からさあー」と答えた。旅人は、「いやそういう意味ではなくて、何年前からこの店名で営業しているのでしょうか?」と再質問したところ、このおばさん、しばらく考え込んだ後、「よう分からんけもなあー、だいぶ前だよ。ファミリーマートになる前は、すだという店名で、おじいさんとおばあさんがやっとったけもなあー」とお答えになった。
古い小さなお店である。コンビニのファミリーマートが出現する以前から営業しているようである。ファミリーマートがこれだけの大手コンビニにのし上がる以前からファミリーマートという店名を掲げていたとしたら、相当に先見の明があるお店だと言えようか。

しかし、とある旅人は、別の観点からこのお店に興味を持った。コンビニ大手のファミリーマート社は、「ファミリーマート」という店名を商標登録している。となると、「ファミリーマート」という名称を店名として掲げるに当たっては、ファミリーマート社に、「ファミリーマート」という商標を使用することの許諾を得る必要がある。しかし、商標法33条では、「商標登録がされていても、商標登録される以前に該当する商標を使用していた企業団体等は、先使用権が認められ、引き続き無償で使用できる」と定められているので、このお店がファミリーマートの商標登録時(昭和56年9月)以前から営業しているのならば何ら問題はないであろう。
ご近所のおばさんに聞いてみた。「このお店はいつ頃から営業しているのでしょうか?」するとおばさんは、「朝7時からさあー」と答えた。旅人は、「いやそういう意味ではなくて、何年前からこの店名で営業しているのでしょうか?」と再質問したところ、このおばさん、しばらく考え込んだ後、「よう分からんけもなあー、だいぶ前だよ。ファミリーマートになる前は、すだという店名で、おじいさんとおばあさんがやっとったけもなあー」とお答えになった。
古い小さなお店である。コンビニのファミリーマートが出現する以前から営業しているようである。ファミリーマートがこれだけの大手コンビニにのし上がる以前からファミリーマートという店名を掲げていたとしたら、相当に先見の明があるお店だと言えようか。
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