今日は福祉環境常任委員会でした。
この期に入って初めてですね。
福祉は久しぶりですが、子育て関連も当然ながらここに入りますし、闊達な議論ができればと思います。
さて、所管事務としては次回の議会に上程される予定の議案説明以外は、以下のとおりでした。
福祉部
①知的障害者総合支援センターの民間移管に向けた公募型ヒアリング調査(サウンディング)について
②債権放棄の報告について
③生活保護受給者の逮捕について
④加古川市立つつじ園における虐待事案について
①ですが、公共施設総合管理計画、また行政改革実行プランにおいて民間移管の方針が示されているものです。
その中で、平成32年からの民営化を目指して公募条件の整理を行います。
基本的には、土地は貸付、建物については譲渡の方針であり(無償か有償かは調査のうえ)、床面積約2400㎡は
削減される見通しになります。
②は、相手と連絡がとれなくなり時効も成立している診療報酬について債権放棄をするもの。
③は、生活保護受給者が職員に対して暴言・脅しなどを行ったことについて、公務執行妨害で逮捕された件です。
ルール上できないことを求められ、それに対して説明したところ、繰り返し上記の行為を行ったとのこと。
生活保護制度は、必要な方はしっかりと受けていただきたいものですが、当然ながらルールのもとに運用されている
福祉制度であり、そこは従っていただかねばなりません。
④は、つつじ園において利用者を押さえつけ口をふさぐという行為があったことです。
天候によって日常行う活動が行えなくなった中で、ルーティンが乱れて大声を出す方がおり、それが大声や音に敏感な
他の利用者に影響を与えることを恐れた結果のようです。
身体拘束ではなく虐待となったわけですが、要件である「緊急性・非代替性・一時性」のうち、非代替性が認められなかった
(ヘルプを求められた)ことが原因。
つまり、緊急かつ一時の行為ではあり、自身で判断するのでなく、例えば2人でその利用者を連れて行くなどすれば
身体拘束として認められたケースになります。
その時の状況によって判断が難しいケースではあるように思えましたが、何にせよ運営法人は「ハピネスさつま」での事案も
ある中ですから、改めて取り組みを法人内で徹底してもらいたいところです。
その後は面談などなど。
今回の委員会での内容もそうですが、行政サービスや様々な制度にはルールがあるのは当然であり、それに則って運営される
べきものです。
ただ運営する側・またサービスを受ける側も「なぜそのルールがあるのか、何の目的であるのか」を理解しなければいけないなと
感じます。
まあ、大原則は地方自治法にある「住民の福祉向上」ですが。
ルールも人が介在する以上、意識によって変わってきますね。
この期に入って初めてですね。
福祉は久しぶりですが、子育て関連も当然ながらここに入りますし、闊達な議論ができればと思います。
さて、所管事務としては次回の議会に上程される予定の議案説明以外は、以下のとおりでした。
福祉部
①知的障害者総合支援センターの民間移管に向けた公募型ヒアリング調査(サウンディング)について
②債権放棄の報告について
③生活保護受給者の逮捕について
④加古川市立つつじ園における虐待事案について
①ですが、公共施設総合管理計画、また行政改革実行プランにおいて民間移管の方針が示されているものです。
その中で、平成32年からの民営化を目指して公募条件の整理を行います。
基本的には、土地は貸付、建物については譲渡の方針であり(無償か有償かは調査のうえ)、床面積約2400㎡は
削減される見通しになります。
②は、相手と連絡がとれなくなり時効も成立している診療報酬について債権放棄をするもの。
③は、生活保護受給者が職員に対して暴言・脅しなどを行ったことについて、公務執行妨害で逮捕された件です。
ルール上できないことを求められ、それに対して説明したところ、繰り返し上記の行為を行ったとのこと。
生活保護制度は、必要な方はしっかりと受けていただきたいものですが、当然ながらルールのもとに運用されている
福祉制度であり、そこは従っていただかねばなりません。
④は、つつじ園において利用者を押さえつけ口をふさぐという行為があったことです。
天候によって日常行う活動が行えなくなった中で、ルーティンが乱れて大声を出す方がおり、それが大声や音に敏感な
他の利用者に影響を与えることを恐れた結果のようです。
身体拘束ではなく虐待となったわけですが、要件である「緊急性・非代替性・一時性」のうち、非代替性が認められなかった
(ヘルプを求められた)ことが原因。
つまり、緊急かつ一時の行為ではあり、自身で判断するのでなく、例えば2人でその利用者を連れて行くなどすれば
身体拘束として認められたケースになります。
その時の状況によって判断が難しいケースではあるように思えましたが、何にせよ運営法人は「ハピネスさつま」での事案も
ある中ですから、改めて取り組みを法人内で徹底してもらいたいところです。
その後は面談などなど。
今回の委員会での内容もそうですが、行政サービスや様々な制度にはルールがあるのは当然であり、それに則って運営される
べきものです。
ただ運営する側・またサービスを受ける側も「なぜそのルールがあるのか、何の目的であるのか」を理解しなければいけないなと
感じます。
まあ、大原則は地方自治法にある「住民の福祉向上」ですが。
ルールも人が介在する以上、意識によって変わってきますね。