れみ嬢のチュッチュラGo!Go!!

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「着付け」も始動しますた

2019年01月09日 22時02分29秒 | 着物歳時記
先週日曜日は、今年初のお着物でのお出かけ。
昨年11月、12月は“ 嫁っ子業”全力投球する為、稽古もお休みし
12月の集まりにも、洋服で2時間だけ出席という状態だった為
着物に袖を通すのは久しぶり。
いつもお稽古なんかで着ている、着慣れた着物なのに着付けに時間がかかり アタフタ
「着初め」はお稽古でも来ている小紋


そして、コートやショールは、おいらの祖母が使っていたベルベット

このレトロ感が、お気に入り。
着物を着始めてから、冬はこのアイテムが定番となっとります。

そして、そしてこの日は昨年1年間の活動報告と今年の年間計画や新年会について
先生方で確認や話し合いを行い


美味しい中華Launchを頂いてきますた


本日は今週末に行われる成人式の着付けの勉強会

とっても学びの多い時間ですた。

今月は成人式の着付けや新年会が控えており
“着付け”も本格始動

ところで、ちょうど今朝のニュース番組で取り上げられていた話題で
「道路交通法」71条6号
『道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、
その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項』を「運転者の遵守事項」として掲げており
都道府県ごとに「運転者の遵守事項」を定めることを各都道府県の公安委員会に委ねていて
「服装」に関する規定として岩手県では、
『運転の妨げとなるような服装をし、
又は下駄その他運転の妨げとなるような履物を履いて
自動車又は原動機付自転車を運転しないこと』
(岩手県道路交通法施行細則14条1号)と定め、
その運用については
「衣服の袖、裾等によって運転の障害となるような和服等を着用して
運転することを禁止するものである」として、原則として「和服」での運転を禁じているって・・・
おいら、ちょいちょい 着物を着て運転っしとりますが・・・・

まぁ、振袖なんかで運転すると袖が邪魔となって安全運転に支障が出るって事みたいで
全てが違反行為ではないというけれど、もしこれが厳重に罰則規定になっていたら
おいら、何回違反切符を切られていたことか・・・・。
「知らない」ってオソロシイ

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