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救急救命士

2011年06月05日 | 社会派らぼ
救急救命士が、勤務外で救命処置をしたことが、法に触れるとのことで、停職6か月の処分が下りました。当該救命士は、もしもの時にと持ち出していた備品を使って、交通事故の男性を治療したというものです。救命士が休日であったために、勤務時間外であったこと。本来、救急車の中で医師の指示を受け基準を満たした患者に行う処置であったこと。備品を持ち出して自家用車に載せていたこと。また救命士が管理職の立場にあったこと。それやこれやが重なって、処分をせざるを得なかったという顛末のようです。救命士は、既に依願退職したと報じられています。

この処分に関しては、ネット上で処分への疑問が相次いでいると言います。人の命を助けて失職するのか…という声が多いようです。医療ドラマの中にでも出てきそうなネタですが、法律がある以上、処分を下さざるを得なかったということのようです。医療行為は、やはりその資格を持った者が正規に行うということでなければ、医療事故が懸念されます。

割り切れなさが残ります。人の命を助けるのに、資格が要るのか?という問いかけにすり替えてみると、多分資格など要りません。どんな事をしても、救える命を救うということは、社会としての大前提のはずなのに、同じく社会人であるなら、法には従うべきだとする意見には何の反論もできません。

法律にがんじがらめにされて、良心とのギャップに悩む人は多分、もっと数多くいます。できれば本件は、救命士が処罰を甘んじて受け入れ、引き続き職に当たっていただければ良かったのでしょうが、残念ながら貴重な人材を逸することとなりました。法律は法律。しかし、善意の人には、それなりの解釈ができる余地があっても良いのかも知れません。



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