琉球新報本日(7月12日)社説によれば、琉球処分(1979年明治12年)当時の国際慣習法に照らせば、明らかにこの処分(武断統治的囲い込み)の違法性が指摘できるとされる見解を国際法学者が示し、かつ現行法においては、その不当性の責任追及を現在の日本政府に対して可能な旨言及しているという。その根拠は琉米修好条約等、3条約としているが、これの開示を保管庁(事実上の没収による)である外務省が渋っているうえ、「経緯が明らかでない」から、という奇妙な理由で没収事由に関する回答を避けたという。つまり彼ら自身これらに関して不問に付していた、歴史的検証検討を怠っていたわけだ。
琉球処分は島津侵攻のことは別として、原基的に琉球王国独立体を日本国版図(日本国領土、乃至属国)に位置づけ、江戸期における地方の一小藩と見做し処分後は琉球国王を華族として一旧大名扱いに付したとみられる。そして廃藩置県を後付して(王国を無理やり琉球藩としてからのち沖縄県にした)断行した。この経緯こそ、その後琉球王国の独立性を損ない、琉球民族の独自性と文化的単一性を根こそぎ本土同化させようという蛮行に至らせ、恐らく永久にこの地の人心に馴染まない皇国皇民化へ導き沖縄戦の悲劇に引きずり込んだ、最も重大な、国際外交上犯罪的な質における欺瞞的両国関係史を示している。類似するのは満州国建国の経緯だ。日韓併合もこれに似ている。そこに介在している脱亜入欧精神(アジアを蔑視し欧米に取り入る)には我が国のことながら嘔吐を禁じ得ない。(つづく)