土地売却の依頼を受けている物件が、土砂災害警戒区域の指定に入ったことを、平成25年5月17日に告示されました。
なんで今頃、そんな指定区域を決めたのか・・・・良く分かりません。
もう、30年以上も前から、市街化区域内で、宅地化されてきた地域で、現況も変わっていません。
法律による義務、規制はありませんが、宅地建物取引主任者は、宅地又は建物の取引時に説明が必要となります。
売却物件にキズが付いたような感覚ですねぇ・・・・。
なんとなく、購入することに躊躇してしまいそうですねぇ・・・・。
「なんで今なの」・・・行政の責任のがれ、みたいな感じがします。
災害があったら、区域の指定がしてあったじゃないか・・・と行政側が言うんじゃないのかなあ・・・。