今日、不動産業界の研修会がありました。
テーマは、「暴力団排除条例について」でした。
講師は、警察本部の組織犯罪対策課の警部補の方でした。
全国的に、この条例が、施行されています。
小生の住む県でも「岐阜県暴力団排除条例」が、平成23年4月1日から施行されていますので、その勉強会みたいなものでした。
事業者(不動産屋)の責務としては、「暴力団員と社会的に非難される関係を持たない」ことです。
身近なことでは、暴力団との旅行、ゴルフ、パーティー、集会、食事会等へ参加しないということです。
事業者(不動産屋)の禁止行為としては、「事業者が暴力団の威力を利用する目的で、利益の供与を行わない」ことです。
例えば、事業の中で、暴力団員を介して、金品を支払って、トラブルを解決しないことなどです。
そして、不動産業者の禁止事項として、「不動産の譲渡等をしようとする者の禁止行為」です。
つまり、譲渡する不動産が暴力団事務所になることを知りながら契約することは、禁止行為となる。
これらは、今日の研修会の一部ですが、法律の遵守は基本的な国民の責務ですので、努力していきたいと思います。
テーマは、「暴力団排除条例について」でした。
講師は、警察本部の組織犯罪対策課の警部補の方でした。
全国的に、この条例が、施行されています。
小生の住む県でも「岐阜県暴力団排除条例」が、平成23年4月1日から施行されていますので、その勉強会みたいなものでした。
事業者(不動産屋)の責務としては、「暴力団員と社会的に非難される関係を持たない」ことです。
身近なことでは、暴力団との旅行、ゴルフ、パーティー、集会、食事会等へ参加しないということです。
事業者(不動産屋)の禁止行為としては、「事業者が暴力団の威力を利用する目的で、利益の供与を行わない」ことです。
例えば、事業の中で、暴力団員を介して、金品を支払って、トラブルを解決しないことなどです。
そして、不動産業者の禁止事項として、「不動産の譲渡等をしようとする者の禁止行為」です。
つまり、譲渡する不動産が暴力団事務所になることを知りながら契約することは、禁止行為となる。
これらは、今日の研修会の一部ですが、法律の遵守は基本的な国民の責務ですので、努力していきたいと思います。