難聴の労災申請について相談を受けました。
その方は30年以上鉄工所で働くベテランの方です。
会社の心配事は「労災を申請した場合労基署の調査が入らないか」です。
当職の考え方として、難聴は病気であり、けがではない。
したがって、「労基署の調査が入らないでしょう。」です。
工場長は、業務の形態に合わせて耳栓、ヘルメット、防塵マスク、メガネ等を着用するように指導しいている。
つまり、安全管理上の問題がありません。
なお、難聴の労災申請は、業務を終了した日から5年以内に申請することになります。
業務の遂行中は、障害の程度が変更になる可能性があり決定できないためです。
その他、5年以上業務に従事していることが条件です。
労災保険障害等級として、第11級の3の3の程度として「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上 という基準があります。
なお、耳鳴りが常時ある場合、障害等級 第12級になる可能性があります。
その方は30年以上鉄工所で働くベテランの方です。
会社の心配事は「労災を申請した場合労基署の調査が入らないか」です。
当職の考え方として、難聴は病気であり、けがではない。
したがって、「労基署の調査が入らないでしょう。」です。
工場長は、業務の形態に合わせて耳栓、ヘルメット、防塵マスク、メガネ等を着用するように指導しいている。
つまり、安全管理上の問題がありません。
なお、難聴の労災申請は、業務を終了した日から5年以内に申請することになります。
業務の遂行中は、障害の程度が変更になる可能性があり決定できないためです。
その他、5年以上業務に従事していることが条件です。
労災保険障害等級として、第11級の3の3の程度として「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上 という基準があります。
なお、耳鳴りが常時ある場合、障害等級 第12級になる可能性があります。