労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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新たに従業員を雇いいえた場合の助成金

2016-04-16 09:51:38 | ビジネス
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者者雇用開発特別奨励金)

・ 概要

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者※1を、ハローワーク等※2の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して、助成金を支給します。

※1 以下の要件を満たす人に限ります。

① 雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない人

② 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日の翌日から3年以内に雇い入れられた人

③ 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あった人

※2 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者と無料船員職業紹介事業者



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