労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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障害年金の受給ができない

2012-06-23 19:51:14 | ビジネス
今日は、障害年金が受給できなかった案件について述べます。

ご相談は株主様からありました。
従業員数は代表取締役を含め3人でサービス業を営んでいる法人の事業所になります。
平成24年5月に代表取締役に就任し、同年6月19日に事業所内で脳梗塞が発症した。
当日はご本人(56歳)の希望で様子を見るため事業所内で横になり、翌日に病院で受診しました。
社会保険は未適用の事業所になります。

さて、この場合に小生が提案できることは以下の件になります。
1 社会保険の新規適用をして「傷病手当金の受給」ができないか。
2 障害年金の受給要件を満たしているか。


まず、社会保険に新規適用ができないか。
年金事務所に確認したところ「働ける状態でない方は加入できない」との回答がありました。
したがって、傷病手当金は受給できないことになります。

次に、障害年金の受給ができるか。
ここで、障害年金の受給要件として、
●初診日に年金(国民年金、厚生年金保険)に加入している
●初診日の前日までに一定の保険料を納付している
●障害認定日において、障害の程度が一定の基準以上の状態である

障害年金の保険料の納付要件として、
保険料の納付要件とは、初診日の前日において、
●初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の 被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であるこ と。

ただし、初診日が平成28年4月1日であって、初診日に65歳未満の場合、特例として、
●初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっていま す。(国民年金法30条)

株主の方のお話では、「ご本人(56歳)は過去に年金に加入をしておらず、現在も国民年金の保険料を納付していない。」と伺いました。

そこで、過去にさかのぼって「初診日の属する月の前々月までの直近の1年間分の保険料を納付すれば受給権を取得」と考えがちですが、
「初診日以降はさかのぼって保険料を納付」しても受給権は得られません。
*老齢年金の納付要件とは異なります。

もちろん、ご本人は入院中のため後日親族の方に「保険料の納付状況」を年金事務所に行って確認してもらうことをお勧めします。

厚生年金は「老齢年金」ばかりではなく「障害年金」「遺族年金」を踏まえ、法人の事業所様のご加入をお勧めしています。













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