1.業務委託契約を適用するには
労働契約と業務委託契約では大きな違いがあり、形式上で業務委託契約を結んだとしても、実態が労働契約であると認められることがあるとトラブルになります。
では、業務委託契約が適当であるかの判断に当たっての要素として、
① 仕事の依頼や業務従事の指示などに対して諾否の自由がある
② 業務遂行上の指示を受けていない
③ 勤務場所やっ時間が管理されていないこと
④ 報酬が一定時間労務を提供したことへの対価でないこと
などを総合的に判断します。
2.算定基礎届出の年間平均の申出
季節的業務の繁閑などによって、4~6月の平均報酬が他の月の水準よりも高い場合、保険料が高くなります。
そこで、申し立てをすることにより、1年を通しての報酬をもとに算定する「年間平均」の特例が受けられます。
その要件として、
① 「4,5,6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年6月までの給与の平均額額から算出した標準報酬 月額」に2等級以上の差が生じたこと
② その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる
③ 申し立てに被保険者が同意している
参照 向田社会保険労務士事務所
https://anzen.cc/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b96%e6%9c%88%e5%8f%b7/
労働契約と業務委託契約では大きな違いがあり、形式上で業務委託契約を結んだとしても、実態が労働契約であると認められることがあるとトラブルになります。
では、業務委託契約が適当であるかの判断に当たっての要素として、
① 仕事の依頼や業務従事の指示などに対して諾否の自由がある
② 業務遂行上の指示を受けていない
③ 勤務場所やっ時間が管理されていないこと
④ 報酬が一定時間労務を提供したことへの対価でないこと
などを総合的に判断します。
2.算定基礎届出の年間平均の申出
季節的業務の繁閑などによって、4~6月の平均報酬が他の月の水準よりも高い場合、保険料が高くなります。
そこで、申し立てをすることにより、1年を通しての報酬をもとに算定する「年間平均」の特例が受けられます。
その要件として、
① 「4,5,6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年6月までの給与の平均額額から算出した標準報酬 月額」に2等級以上の差が生じたこと
② その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる
③ 申し立てに被保険者が同意している
参照 向田社会保険労務士事務所
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