労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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外国人労働者への社会保険適用

2016-05-29 17:19:31 | ビジネス
「短期在留外国人の脱退一時金」をご存知でしょうか。

当事務所の顧問先から「サービス業の事業所で短期間(冬季のみ)雇用をする外国人労働者を社会保険に加入させるメリットがあるか。」と言う質問がありました。

確かに、老齢年金の受給資格期間は原則的に厚生年金と国民年金との加入期間を合算して25年以上あることが必要となります。

そうすると、10月から3月までの6ヵ月間しか勤務しない場合に社会保険に加入すると保険料を徴収されるが年金は受給できない。
そうすると、社会保険に加入するメリットがない。

しかし、「短期在留外国人の脱退一時金」と言うものがあります。
厚生年金の支給要件は、
•被保険者期間が6月以上あること(合算ができます)
•日本国籍を有しない方であること
•老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと

ただし、次のいずれかに該当した場合は脱退一時金を請求することができません。
•国民年金の被保険者となっているとき
•日本国内に住所を有するとき
•障害厚生年金などの年金を受けたことがあるとき
•最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき
(ただし、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた人は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を起算します)

脱退一時金の額は、次の計算式によります。
(1)被保険者であった期間の平均標準報酬額 × (2)支給率

(1)被保険者期間であった期間における平均標準報酬額は以下の A+Bを合算した額を、全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。

A 平成15年4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
B 平成15年4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額

(2)支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の(最終月が1~8月であれば、前々年10月の保険料率)保険料率に2分の1を乗じた保険料率に以下の表の数を掛けたものをいいます。