労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

楽しく、プラス思考で書きますので読んでください。
ホームページ https://anzen.cc

退職前、有給休暇取得の問題点

2012-10-27 09:37:12 | ビジネス
すっかり寒くなり、タイヤ交換の時期になりました。
今日は夕方から仕事で小樽に行きます。
張切っています。

さて、事業主からのご相談の中に「退職前に業務の引き継ぎをせず有給休暇を消化して辞めたため困った。」
よく聞く話です。

この案件で結論から言うと、「事業主は有給休暇を与えなければなりません。」

業務引き継ぎもしないで退職することは円滑な退職ではありません。
しかし、解雇をすると「解雇手当の支払い」「失業保険の給付制限なし」と労働者が有利となります。

これを防止するために就業規則に「退職は30日前に届け出る、退職前14日は現実に業務を行う」等の規定をしてもある程度の歯止めになっても労働基準法には勝てません。

また、有給休暇の時期変更も「退職予定日をこえて時季変更権行使することはできません。」

では対策として、
1 有給休暇を取得しやすい環境の整備(年休消化)
2 退職日を変更する
3 有給休暇の買い取り(金銭解決)
4 退職届を早めに提出させる
などが考えられます。

まず、良好な労使関係の構築がトラブルの防止になると思います。
また、「立つ鳥跡を濁さず」と言うことわざがありますが労働者も引き際はきれいにすることは大切なことですネ。