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命がある限り希望を持つということ

総量規制 現在の状況(1)

2010-06-08 14:25:54 | 債務整理
貸金業法の改正で総量規制が実施され
6月以降年収の3分の1を超える借り入れはできなくなる
という話は今までにも何度か書いた。
原則専業主婦は借り入れが出来なくなり
有職でも主婦の場合は夫の同意書が必要になる。

うちの場合もそうだったが
ギャンブルで借金をしている人間の多くは
複数の消費者金融で借金して
こっちで借りてあっちに返す自転車操業をしていることが多い。
この総量規制が実施されれば
年収の3分の1を超えて借り入れをしている人は
おそらくどこからも新規の借り入れができなくなり
その時点からどうしようもない状況に陥るのではないか。

そういう事態にどう対応すればいいのか
そんな情報や案内はどこからも出てこない。

金融庁のHPに多重債務者対策本部有識者会議の議事録が
平成19年度の第一回から全部掲載されている。

http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/index.html

この中には借り手が困ってヤミ金に手をだすのではないかという懸念が
度々提示されている。
ギャンブル依存症の人間には物事を論理的に解決しようという意識や能力がない。
ギャンブルのせいでそういう風になったのか
もともとがそういう性質だからギャンブルにはまるのかは定かではないが
ともあれ借りることができないとなると
親や兄弟、配偶者、友人知人と自分の周囲の人間に頼り
それでもダメとなればヤミ金、そして返せなくなって犯罪ということになる。
こんなものに関わった回りの人間はたまったものではない。

それはさておき上記の膨大な議事録を全部読んだわけではないが
最近のにざっと目を通して「なるほど」と思ったことを書いてみる。

まず3分の1を越えているからといって
すぐに「全額返せ」といういわゆる「貸しはがし」のようなことは
原則やらないことになっているようだが
これも貸金業協会に加入している業者の場合で
加入率が50%をきっているという状況では
協会に加入していない中小零細の貸金業者については
なんともいえないということ。

しかし複数の業者から何年も借り入れをして
その間返済してきたお金には過払い分の利息が含まれている。
だから元本が例えば30万円で全然減ってなくても
払い過ぎの利息を計算しなおして元本から差し引くことができる。
過払いというのは実際にお金が返ってくるということではなくて
今ある借金を軽減できる可能性だと理解すればよいと思う。

複数の借り入れが全部行き詰った状態というのは
もうすでに自力で解決できるラインを超えている。
21年の時点で「すべての都道府県で多重債務相談窓口が
整備され、また市町村でも約90%には相談窓口が整備され
ている」というように総量規制に向けてすでに公的な対策が
とられている。だから、本人であれ家族であれ
とにかく公的な機関に相談をすることが第一歩だと思う。

以前は弁護士さんや司法書士さんに直接相談ということでもよかったが
近頃はこうした専門家の中に高額な報酬を請求するという問題が
起きてきていて何だか誰でもいいというわけにいかなくなっているようなのだ。
公的な相談窓口につながれば
たとえ支払いができなくて業者の取り立てなどが起こった場合も
適切なアドバイスを受けることができるはずだ。
この問題は長くなるので二回に分けて書いていこうと思う。