昨日の朝日新聞夕刊に、「市橋容疑者 偽名整形 拒めぬ現場」という記事がありました。
整形手術の現場では、偽名で手術を受ける人は多く、医療機関に本人確認の義務はないのだそうです。
市橋容疑者は、整形手術で顔を変え、2年7カ月逃げ続けていました。
整形手術は偽名で受けることが可能です。
社会法人日本美容医療協会の原口和久事務局長は、
「整形で偽名が疑われるケースは多い。それでも問診票に書かれた名前を信用するしかない」と話されます。
美容整形手術は通常、健康保険が適用されない自由診療です。
患者に健康保険証の提示は求めません。
市橋容疑者のように、現金で支払えば、問診票に書かれた名前の真偽を確認する必要もないそうです。
厚生労働省医政局も、
「医師法、医療法は、医師や患者に診療時の本人確認、本名の申告を義務付けていない」とします。
都内の美容外科医は、
「手術を受けたことを絶対隠したいという患者さんの願いは強い。病院側に本名を伝えないことも患者さんの権利で、追及しないことは病院のサービスです」と説明します。
美容外科のクリニックが急増し、競争が激化しているという事情もあるようです。
厚生労働省によると、1996年に比べ、2005年の美容外科の診療所数は824(2.2倍)、病院数は93(1.2倍)と増えています。
複数の医者が、
「競争は激化の一途で、厳しく本人確認をすると患者を失いかねない」と話します。
逃亡に悪用されない対策について、原口事務局長は
「警察から要請があれば、手配書を会員向けの新聞などと一緒に送ることは可能です。ただ対策は個々のクリニックが判断すること」ということです。
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偽名で受診することが可能なうえ、美容整形では多いとは意外でした。
手術がうまくいかなかったとき等の対応は、その場合どうなるのでしょう。
整形手術の現場では、偽名で手術を受ける人は多く、医療機関に本人確認の義務はないのだそうです。
市橋容疑者は、整形手術で顔を変え、2年7カ月逃げ続けていました。
整形手術は偽名で受けることが可能です。
社会法人日本美容医療協会の原口和久事務局長は、
「整形で偽名が疑われるケースは多い。それでも問診票に書かれた名前を信用するしかない」と話されます。
美容整形手術は通常、健康保険が適用されない自由診療です。
患者に健康保険証の提示は求めません。
市橋容疑者のように、現金で支払えば、問診票に書かれた名前の真偽を確認する必要もないそうです。
厚生労働省医政局も、
「医師法、医療法は、医師や患者に診療時の本人確認、本名の申告を義務付けていない」とします。
都内の美容外科医は、
「手術を受けたことを絶対隠したいという患者さんの願いは強い。病院側に本名を伝えないことも患者さんの権利で、追及しないことは病院のサービスです」と説明します。
美容外科のクリニックが急増し、競争が激化しているという事情もあるようです。
厚生労働省によると、1996年に比べ、2005年の美容外科の診療所数は824(2.2倍)、病院数は93(1.2倍)と増えています。
複数の医者が、
「競争は激化の一途で、厳しく本人確認をすると患者を失いかねない」と話します。
逃亡に悪用されない対策について、原口事務局長は
「警察から要請があれば、手配書を会員向けの新聞などと一緒に送ることは可能です。ただ対策は個々のクリニックが判断すること」ということです。
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偽名で受診することが可能なうえ、美容整形では多いとは意外でした。
手術がうまくいかなかったとき等の対応は、その場合どうなるのでしょう。
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