保健福祉の現場から

感じるままに

濃厚接触者の行動制限

2021年09月07日 | Weblog
「積極的疫学調査実施要領」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html)(https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/COVID19-02-210108.pdf)p5「調査対象とした「濃厚接触者」に対しては、速やかに陽性者を発見する観点から、全ての濃厚接触者を検査対象とし、検査を行う(初期スクリーニング)。検査結果が陰性であった場合であっても、「患者(確定例)」の感染可能期間のうち当該患者(確定例)が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間における最終曝露日から14日間は健康状態に注意」、p7「「濃厚接触者」については、健康観察期間中において、咳エチケット及び手洗いを徹底するように保健所が指導し、常に健康状態に注意を払うように伝える。不要不急の外出はできる限り控え、やむをえず移動する際にも、公共交通機関の利用は避けることをお願いする。」とあるように、濃厚接触者には14日間の行動制限が要請される。しかし、それが、混乱の一つになっているのではないか、と感じる方が少なくないかもしれない。14日間の行動制限は社会経済活動に対する影響が小さくないが、ワクチン接種歴を考慮し、規制緩和を普遍化しても良いように感じる。R3.8.18「 医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(改訂部分は下線部分)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000819920.pdf)p1「新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者」は、2週間の連日検査で行動制限が解除されるが、医療従事者に限定せず、規制緩和できないものであろうか。また、R3.8.31「新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き 第5.3版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000825864.pdf)p7「発症から3~4週間,病原体遺伝子が検出されることはまれでない.ただし,病原体遺伝子が検出されることと感染性があることは同義ではない.」について、R3.4.12保健指導リソースガイド「感染防止と社会活動の両立を目指す新たなコンセプト「社会的PCR検査」 唾液PCR検査キットの個人向け提供も開始」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2021/009954.php)の「Ct値35を検査閾値とするコンセプトを提唱」はあり得るように感じる。R3.7.24Web医事新報「COVID-19に対するPCR検査の感度の科学的根拠は?」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=17667)の「COVID-19の検査として最も信頼性の高い検査が核酸検査であるRT-PCR検査ですが,その感度を正確に検討するために必要となる,COVID-19と診断するためのgold standardが定まっていません。」は理解したい。PCR検査(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00132.html#h2_free1)の感度を上げれば良いというものではないであろう。例えば、検査陽性者のCt値が高い場合、濃厚接触者の行動制限期間は短縮できないものであろうか。自宅療養者の急増で、同居家族の行動制限が悩ましいところかもしれない。そういえば、R3.9.3東京新聞「濃厚接触者が追い切れない…保健所多忙で調査縮小 「陽性者見逃しているかも」と専門家」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/128494)が報道されているが、事実上、濃厚接触者の行動制限の緩和につながっているであろうか。
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