保健福祉の現場から

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身元保証サービストラブル

2024年08月27日 | Weblog
R6.8.27日刊ゲンダイ「単独高齢者の「身元保証サービス」にトラブルが10年で4倍…政府ガイドライン策定でも疑問点が」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614)の「総務省が行った「高齢者の身元保証に関する調査」では、病院・施設の9割以上が入院・入所希望者に身元保証人を求めているとし、身元保証人がいない場合は入院・入所を断る病院・施設が15.1%に上るとする実態が明らかになった。」について、R4.3.29「高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機) -入院、入所の支援事例を中心として- 〔調査結果の公表〕」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000803630.pdf)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000803631.pdf)が出ており、「身寄りのない高齢者の入院、入所に係る 支援の取組事例集」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000803633.pdf)も参考にしたい。なお、R6.4.19日本総研「身寄りのない高齢者の生活上の多様なニーズ・諸課題等の実態把握調査報告書」(https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=107744)(https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion//pdf/2404_mhlwkrouken_report_add10.pdf)p44「図表71身近に頼れる親族がいない人を支援する事業やサービスの有無」では「生活支援(各種の手続き、外出、物品購入等の支援など)」「入退院時支援(緊急連絡先になる、準備や付き添い、入院中の訪問や説明への同席など)」「入所入居支援(入居・入所先の探索、引っ越しの手伝い、緊急連絡先になる、入居後の支援、退去時の残置物処理など)」「死後対応(葬儀や火葬や納骨、費用清算、遺品整理、行政機関手続き等)」は社会福祉協議会でもいずれも3割に満たず、自治体ではいずれも5%以下で、p45「生活支援・入退院時支援・入所入居支援・死後対応のすべてを一体的に提供していたのは、事業者のうち3分の1、社会福祉協議会の5%(10件)、自治体の2.2%(2件)であった。」と自治体の取り組みはかなり低調である。身元保証は入院・入所だけではない。例えば、「高齢社会対策大綱の策定のための検討会」(https://www8.cao.go.jp/kourei/taikou-kentoukai/index.html)のR6.8.5「高齢社会対策大綱の策定のための検討会 報告書(案)」(https://www8.cao.go.jp/kourei/taikou-kentoukai/k_8/pdf/s1.pdf)p12「住宅セーフティネットを形成する上で、民間賃貸住宅だけでなく、公営住宅等の公的賃貸住宅についても包括的に資源として捉え、それらを活用して居住支援を進めることが重要であるが、公営住宅への入居に当たっては、約3割の事業主体が保証人を求めており(2023年4月1日時点)、身寄りのない人の 入居に当たっての課題となっていることから、公営住宅への入居に際して保証人を求めないこととすることも含めて、住宅確保要配慮者の居住の安定を図るための方策を検討するべきである。」とあり、公営住宅入居の保証人要件が見直されるべきである。そして、R6.6.11「「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定について(周知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240613_2.pdf)自体は評価されるかもしれないが、R6.8.27日刊ゲンダイ「単独高齢者の「身元保証サービス」にトラブルが10年で4倍…政府ガイドライン策定でも疑問点が」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614)の「事業が広範囲に及ぶため共管する府省庁は内閣府孤独・孤立対策推進室をはじめ、総務省、厚生労働省など9府省庁が関わっています。ガイドラインでの指摘を担保できなかった事業者に対し、どこが責任を持って対応するのか、管轄官庁がなければ事業者の運営を外部から確認・指摘するのは難しい」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614/2)が出ている。R6.5.30現代「高齢者が詐欺の標的に…監督官庁もメチャクチャ「ヤバい制度」の悪用に「反社会的集団」が乗り出す日」(https://gendai.media/articles/-/130845)もみておきたい。「孤独・孤立対策推進法」(https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhou.html)の今年度からの施行を機に、孤独・孤立対策地域協議会には、「居住支援」「身元保証」「死後事務処理」「遺品整理」に関わる民間事業者の積極的な参画が不可欠であるが、「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_platform/local_platform/index.html)は具体的取り組みの見える化が必要で、また、少なくとも「高齢者等終身サポート事業者」の監督官庁(国、地方自治体)を明確にするとともに、情報公開徹底が不可欠と感じる。
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