社会・援護局関係主管課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html)のR6.3.18保護課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001225094.pdf)p2「医療扶助のオンライン資格確認システムを活用し、福祉事務所が頻回受診の傾向がある者をより早期に把握し、その者に対して適切な受診を促すなどの助言・介入等を行うモデル事業を実施する。」「多剤投薬に着目したレセプト点検の対象範囲を拡充し、薬剤師等による専門的な見地からの訪問指導等を実施し、医薬品の適正使用につながるよう支援を強化する。」とあるが、福祉事務所では、医療費適正化推進のノウハウはどれほど有しているであろうか。例えば、医療扶助では、国保データベース(KDB)システム(https://www.kokuho.or.jp/hoken/kdb.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000527358.pdf)のような分析システムの活用は図られているであろうか。R6.3.18保護課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001225094.pdf)p61~「被保護者健康管理支援事業について」ではp62「事業の企画段階から、保健部局と連携体制を構築するよう努めていただきたい。また、事業を効果的かつ効率的に進める上では、PDCAサイクルに係る取組を強化する必要がある。そのためには、保険者として保健事業等を実施している国保部局等との連携も重要」とあるが、対応されているであろうか。なお、R6.3.29「医療扶助の適正実施に関する指導監査等について」(https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240408Q0100.pdf)では「自立支援医療の適用状況に関する監査」「頻回受診に係る適正受診指導対象者の状況に関する監査」「重複・多剤投与者に対する指導等の実施状況に関する監査」「複数の医療機関から向精神薬の投薬を受けている者の状況に関する監査」の協力が要請されている。そういえば、R6.3.1「医療扶助のオンライン資格確認の運用開始について(周知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001220341.pdf)で「被保護者は、マイナンバーカードによる資格確認を原則としつつ、必要な医療の受診に支障がないよう、例外として、急迫した事由その他やむを得ない事情(委託先医療機関等でオンライン資格確認が導入されていない場合も含む)がある場合には、紙の医療券・調剤券により資格確認を行います。」とある。オンライン資格確認(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=oqs_csm_top)では「生活保護医療扶助の独自メリット(医療券等の送付や受け取り等のコストや手間が軽減)」(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010113)が案内されているが、福祉事務所が個別サポートしている医療扶助での利用率を徹底的に高めることは考えられないであろうか。生活保護受給者は高齢者や障害者などが多く、弱者支援を前面に打ち出せるかもしれない。例えば、生活保護関係全国係長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000114635.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000114628.pdf)p16「向精神薬の重複処方にかかる適正化の徹底等(平成28年度~)」もオンライン資格確認(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=oqs_csm_top)で対応しやすくなるはずである。R6.3.1「医療扶助のオンライン資格確認の運用開始について(周知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001220341.pdf)の「委託先医療機関等でオンライン資格確認が導入されていない場合」は、福祉事務所からオンライン資格確認(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=oqs_csm_top)の働きかけがあっても良いかもしれない。ところで、「生活保護制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html)について、財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR6.4.16財務省資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20240416/01.pdf)p81「医療扶助の適正化(生活保護受給者の国保等への加入)」で「生活保護受給者については、介護分野では、65歳以上の方は介護保険の第1号保険者になり、利用者負担分や保険料について介護扶助等を受けることとなる」が勘案されても良いように感じる。
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