保健福祉の現場から

感じるままに

訪問看護師の特定行為研修

2024年04月18日 | Weblog
「特定行為に係る看護師」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html)(https://www.nurse.or.jp/nursing/tokuteikenshu/)に関して、R6.4.5「「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240408_5.pdf)で「訪問看護等の病院以外の受講者が指定研修機関の実習場所を確認できるようにするため、指定研修機関がHP等で協力施設を公表すること等を追加する」とあり、R6.4.5「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240408_6.pdf)が発出されている。令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001226864.pdf)p30「機能強化型訪問看護ステーションの要件等」について、全国医政関係主管課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127241.html)のR5年度看護課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001223394.pdf)p7「令和6年度診療報酬改定において、機能強化型訪問看護ステーション(機能強化型訪問看護管理療養費1を算定)において、特定行為研修修了者や専門の研修を受けた看護師の配置が必須となった。管下の訪問看護ステーションにおいて特定行為研修修了者等の配置が進むよう、在宅領域に就業する看護師が受講しやすい取組を行うなどのご支援をお願いしたい。」と要請されているが、p10「特定行為研修を行う指定研修機関等の状況」、p12「特定行為研修修了者の就業状況」、p14「組織定着化支援事業に参加登録した指定研修機関数」では都道府県格差が小さくないようである。
コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 自己研鑽と宿日直許可 | トップ | 病児保育 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事