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医療事故調査制度

2025年04月24日 | Weblog
「医療事故調査制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html)(https://www.medsafe.or.jp/)に関して、R7.4.21NHK「医療事故100件の“告発”の裏に何が」(https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/episode/te/7N2YZVMJ3Z/)、R7.4.24NHK「“真実を知りたい” 相次ぐ告発 身近な医療で何が?」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250424/k10014787061000.html)が出ている。R6.10.23読売「内視鏡検査2日後に女性急死、順天堂医院教授が実施…外部調査「胆管損傷の可能性」」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20241022-OYT1T50160/)の「遺族は結果に不服があれば、センターに調査を求めることができる。」は理解したいが、R6.10.22NHK「患者は避けられないのか 医療事故“リピーター医師”の衝撃」(https://www.nhk.or.jp/minplus/0121/topic139.html)で「センターが病院に対して医療事故として報告を推奨すると助言をしたケースでも、4割以上で報告が行われていないのが現状」とある。R6.10.29朝日「医療事故調査制度どう改善? 公正な調査手法普及や「呼び名変更」で」(https://www.asahi.com/articles/ASSBT0HYPSBTPLBJ003M.html?iref=pc_apital_top)が報じられている。R3.4.28衆議院「医療事故調査制度の運用改善と見直しに関する質問主意書」(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a204122.pdf/$File/a204122.pdf)のR3.5.14答弁書(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b204122.pdf/$File/b204122.pdf)p3「「民事責任を追及される可能性、紛争となる可能性、訴訟係属」を理由として医療事故調査を行わないことについては、法第六条の十一第一項の規定に基づき、医療機関は医療事故が発生した場合には速やかに医療事故調査を行わなければならないことから、不適切であると考えている。」は医療機関管理者に周知される必要がある。また、R6.7.5朝日「患者死亡事故、病院が詳細非開示に 専門家「誤った条例運用」批判」(https://www.asahi.com/articles/ASS713F9BS71OHGB008M.html?iref=pc_apital_top)のような情報公開請求による場合の開示のあり方について、整理が必要かもしれない。
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