保健福祉の現場から

感じるままに

二次医療圏

2006年11月24日 | Weblog
11月21日に開催された「全国医政関係主管課長会議資料」が開催日に公表されている(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/vAdmPBigcategory30/EA2705FF1C137E344925722D002E45B9?OpenDocument)。その中で(問2)、二次医療圏ごとに地域保健医療計画の作成を定めていた平成2年11月30日付の健康政策局計画課長通知は今後廃止する予定で、必ずしも二次医療圏ごとに計画を定める必要はないとされている(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/ea2705ff1c137e344925722d002e45b9/$FILE/shiryou3_4.pdf)。医療計画作成ガイドライン(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/ea2705ff1c137e344925722d002e45b9/$FILE/shiryou3_3.pdf)には「二次医療圏」の文字は一切ないほど、徹底されている。これまで、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第30条の三では、「区域ごとの医療を提供する体制が明らかになるように定めなければならない」とされていたが、来年施行の改正医療法(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-4c1.pdf)では、その条文はない。今回の医療計画では、医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制)が事業別に明記されることになっているが、二次医療圏にはこだわらないようである。しかし、二次医療圏は、介護保険法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm)第118条2、障害者自立支援法(http://www.ron.gr.jp/law/law/sho_jiri.htm)第89条2の区域と関連するほか、地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第5条2による保健所の所管地域の設定とも関連するものである。大きな政策転換が始まっているのかもしれないが、果たして今後の展開はどうなるであろうか。
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