保健福祉の現場から

感じるままに

地域・職域連携推進協議会

2006年11月21日 | Weblog
平成18年11月6日の医療構造改革に係る都道府県会議資料が公開されている(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/tdfk-01.html)。WAMNET(http://www.wam.go.jp/)よりも早い掲載であるが、それだけ特定健診・保健指導について危機感が持たれているのかもしれないと感じないでもない。さて、平成18年10月現在の都道府県の地域・職域連携推進協議会協議会の設置・運営状況が示されている(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/tdfk-01k.pdf)が、できれば、保険者協議会の設置・活動状況(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/tdfk-01e.pdf)についても示してほしいところである。というのは、Q&A問15(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/tdfk-01j.pdf)に示されているように、両協議会は密接に絡むからである。保険者協議会は保険部局、地域・職域連携推進協議会は健康増進部局が担当しており、この構図は市町村における国保部門と衛生部門との関係(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/tdfk17.pdf)に相似されているであろう。今般の都道府県会議では、①40歳~74歳以下の加入者の年齢構成(市町村国保においては75歳以上も)、②加入者の居住地(被扶養者は不明でも可)、③健診の過去の受診状況(受診者数、受診場所)、④今後の受診場所の希望について健診の現状把握を行うとともに、保険者協議会等の場を活用して保険者業務に関する説明会や研修の開催が要請されている。各保険者に対して特定健診・保健指導に関する平成20年度に向けた作業(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/tdfk-01d.pdf)を働きかける必要があるが、果たして、都道府県レベルの調整だけで、円滑に進むであろうか。保険者による特定健診・保健指導は、事業主健診との調整、被扶養者の国保委託の調整、65歳以上では介護保険地域支援事業の生活機能評価との調整が必要である。健診・保健指導の場として、医師会・医療機関・健診機関等との調整は欠かせないであろう。地域保健の現場では、二次医療圏単位の地域・職域連携推進協議会の役割が非常に大きいと感じられるこの頃である。





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