保健福祉の現場から

感じるままに

症状のある場合

2021年03月01日 | Weblog
R3.2.26基本的対処方針(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210226.pdf)p31「都道府県等は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、その家族に要介護者や障害者、子供等がいる場合は、市町村福祉部門の協力を得て、ケアマネジャー、相談支援専門員、児童相談所等と連携し、必要なサービスや支援を行うこと。」について、自治体向け事務連絡(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html)で明確に示されても良いように感じる。R3.2.5「病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210208_3.pdf)、R3.2.16「在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の留意点等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000740623.pdf)は家庭内感染が前提であってはならない。神奈川県「自宅・宿泊療養のしおり」(https://www.mhlw.go.jp/content/000730349.pdf)や東京都「自宅療養者向けハンドブック」(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/tamafuchu/topics/zitakuryouyouhandbook.html)(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/tamafuchu/topics/zitakuryouyouhandbook.files/zitakuryouyouhandbook.pdf)が出ているが、家庭内感染を防ぎたい。また、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00216.html)のR3.2.24資料1(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000744117.pdf) p2「症状のある場合は適切な検査・受診が必要。」であるならば、R2.7.21厚労省「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000651071.pdf)p5「重症化しやすい方以外の方であれば、新型コロナウイルスに感染しても症状が軽いことが多いため、通常の風邪と症状が変わらない場合は、必ずしも医療機関を受診する必要はない」の受診抑制・検査抑制から転換されなければいけない(特に高齢者と接する方)。R3.2.19「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4.2版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000742297.pdf)p9「初期症状は インフルエンザや感冒に似ており,この時期にこれらと COVID-19 を区別することは困難である.」、p24のCOVID-19「無症状患者でも,ウイルス量は多く,感染力が強い」「ウイルス排出のピーク 発症日」と、p29「中等症Ⅰ 低酸素血症があっても呼吸困難を訴えないことがある」、p30「診察時は軽症と判断されても,発症2 週目までに急速に病状が進行することがある」は新型コロナ対策を行う上で、やはりポイントと感じる。
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