保健福祉の現場から

感じるままに

公益通報者保護

2024年09月09日 | Weblog
R6.9.10読売「「匿名で通報したのに所属部隊で嫌がらせ」、男性自衛官提訴に国側が賠償責任認める」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20240910-OYT1T50026/)。

「公益通報者保護制度」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/)(https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/index.html)に関して、R6.9.9ENCOUNT「兵庫・斎藤知事の「通報者探し」は違法 専門家論破「真実相当性は関係ない」…弁護士解説「背景に法律改正」」(https://encount.press/archives/674783/)の「改正によって同法は「不利益取扱い禁止」だけではなく、新たに「公益通報の保護する措置」についての事業者の義務も規定することになり、その内容として内閣府指針は次のように定めた。「やむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる」 つまり、余程のことがない限り「通報者探しは禁止」と決まったのだ。そして、ポイントとなるのが「通報者探し禁止」となる通報の範囲だ。同指針はその範囲を「公益通報者保護法2条の公益通報」と定めた。」は理解したい。R6.5.1地域医療計画課「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定による公益通報窓口設置等の周知について(依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240502_1.pdf)では「令和2年に改正された公益通報者保護法(平成16年法律第122号) 第11条第1項から第3項の規定により、常時使用する労働者が300人を超える事業者は、内部公益通報対応体制の整備義務が、300人以下の事業者は、同努力義務が課せられています。今般、消費者庁が実施した「民間事業者等における内部通報制度の実態調査」の結果が公表されたところですが、一部の業種において、義務対象の事業者であっても、内部公益通報対応体制の整備が遅れていることが明らかとなりました。」とあり、病院においても「内部の職員等からの通報に関するガイドライン」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220407_0002.pdf)(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220127_0002.pdf)、「外部の労働者等からの通報に関するガイドライン」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220407_0004.pdf)(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220127_0004.pdf)を周知徹底すべきと感じる。さて、R6.9.3文春「《各班一斉に訪問し、調査開始》兵庫県・斎藤元彦知事パワハラ問題 告発職員への「ガサ入れ」後にも“執拗な情報源探し”が続けられていた」(https://bunshun.jp/articles/-/73229)は異様であるが、例えば、「公益通報者保護制度検討会」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/)で協議されても良いように感じる。R6.9.5時事「告発職員処分は「適当」 県に助言の弁護士を尋問―兵庫県議会百条委」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2024090500743&g=pol)について、R6.9.5産経「兵庫県の調査に協力した弁護士は告発文書に書かれた協会の顧問だった「県には伝えた」」(https://www.sankei.com/article/20240905-IGHK522FPBP53GDABSBQHFYQII/)は問題であろう。そういえば、R6.7.26毎日「通報窓口、外部設置へ 兵庫県、知事告発対応巡り」(https://mainichi.jp/articles/20240726/ddn/041/040/004000c)に続き、R6.7.31毎日「告発の外部窓口検討 知事、兵庫県での疑惑受け /奈良」(https://mainichi.jp/articles/20240731/ddl/k29/010/266000c)が報じられている。R6.7.21日刊ゲンダイ「会社の窓口には相談しにくくて…ハラスメント相談代行のメリットと「3つの事例」」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/357727)で「日本公益通報サービス」(https://jwbs.co.jp/)が紹介されているが、通報窓口の外部設置も一つのあり方かもしれない。ところで、R6.8.13President「身内の性犯罪を隠蔽し、告発者を逮捕…戦前よりひどい警察の実態を大マスコミと裁判所はなぜ見逃すのか 戦前の暗黒時代より暗いこの国の言論と司法」(https://president.jp/articles/-/84789)、R6.9.6Hunter「県民裏切る茶番劇|鹿児島県警記者会見、報道側が質問を事前提出|問われる疑惑追及の本気度」(https://news-hunter.org/?p=24093)が出ているが、R3.1.13東京「「国民的熱狂をつくってはいけない」半藤一利さんが残した昭和史5つの教訓」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/79716)の「言論の自由・出版の自由こそが生命」はどうなるのであろうか。
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